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新潟市の相続不動産売却の流れとは?譲渡所得税や費用のポイントを解説

不動産売却

宮沢 のぞみ

筆者 宮沢 のぞみ

不動産キャリア15年

地産地消のパンフレットを置いてくれたお店を掲載したInstagramとブログを担当しています。
見て下さい!!


こんにちは。

新潟の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の宮沢です。

相続で不動産を引き継いだものの、売却にかかる税金や費用がよく分からず、不安なまま時間だけが過ぎていないでしょうか。
特に相続不動産を売却するときは、譲渡所得税や印紙税など、複数の税金が関わるうえ、手続きの流れも複雑になりがちです。
しかし、基本的な仕組みや計算方法、発生しやすい費用の種類を事前に理解しておけば、思わぬ負担を避けながら、納得のいく売却計画を立てることができます。
このページでは、新潟市の相続不動産を売却する際の流れから、譲渡所得税の考え方、利用を検討したい各種特例までを分かりやすく整理して解説します。
ご自身やご家族の状況に当てはめながら読み進めていただくことで、次に何をすべきかが具体的に見えてくるはずです。

新潟市で相続不動産を売却する基本と流れ

相続した不動産を新潟市で売却するには、まず相続人を確定し、遺産分割協議で誰が不動産を取得するかを決めることが必要です。
そのうえで、不動産の名義を相続人へ変更する相続登記を行い、登記簿上の所有者を整理します。
名義変更が完了した後に、売却方法や売却時期を検討し、媒介契約の締結、売買契約、引渡しといった実務的な手続きへと進む流れになります。
この一連の流れを事前に把握しておくことで、相続人同士の認識違いを防ぎ、売却までの期間や費用の見通しを立てやすくなります。

新潟市内で相続不動産を売却する際には、売買契約書に貼付する印紙税や、相続登記などに必要な登録免許税といった税金が発生します。
そのほかにも、登記申請を専門家へ依頼する場合の報酬や、売却活動に伴う諸費用など、現金での支出が必要となる項目があります。
これらの費用は物件の価格や手続きの内容によって変動するため、売却代金の使い道を考える前に、おおまかな費用構成を確認しておくことが重要です。
特に、相続開始から時間が経っている場合は、固定資産税などの負担状況も含めて、資金計画を整理しておくと安心です。

相続した不動産を売却して利益が出た場合には、その利益に対して譲渡所得税が課される可能性があります。
譲渡所得は、国税庁の案内では売却価格から取得費と譲渡費用、各種特別控除額を差し引いて計算することとされており、この計算で利益が生じれば課税対象となります。
売却によって譲渡所得が生じた場合、原則として翌年に所得税および復興特別所得税、住民税の確定申告が必要となり、相続税の申告とは別に手続きを行います。
一方で、売却損が出た場合や、特例の適用により課税されないケースもあるため、売却前に概算の譲渡所得と申告の要否を確認しておくことが大切です。

段階 主な手続き内容 注意したい費用
相続開始~協議 相続人確定・遺産分割協議 戸籍取得費用など実費
名義変更 相続登記申請・登記情報整理 登録免許税・専門家報酬
売却手続き 売買契約・引渡し完了 印紙税・譲渡所得税

相続不動産の譲渡所得税とは?計算方法と税率

相続した不動産を売却して利益が出ると、「譲渡所得税」がかかる可能性があります。
譲渡所得税とは、所得税と住民税、さらに復興特別所得税を合わせた負担のことで、不動産の売却益に対して課税されます。
ここでいう「利益」とは、単に売却価格そのものではなく、取得費や売却のためにかかった費用を差し引いた後に残る実質的なもうけを指します。
相続不動産の売却を検討するにあたっては、この仕組みを理解しておくことが重要です。

不動産を売却した際の譲渡所得は、一般的に「譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)」という式で計算します。
取得費には、かつて不動産を購入したときの代金や仲介手数料、登記費用などが含まれ、建物の場合は減価償却費を差し引いた金額が用いられます。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料や測量費用、売買契約書の印紙代などが含まれます。
一方で、過去の取得価格が分からない場合などは、売却価格の一定割合を概算取得費として用いる取扱いがあり、どの方法が適切かを検討する必要があります。

このようにして算出した譲渡所得には、所有期間に応じて異なる税率が適用されます。
売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」、5年超であれば「長期譲渡所得」とされ、それぞれに所得税と住民税、復興特別所得税の税率が定められています。
相続によって取得した不動産の場合は、被相続人がその不動産を取得してからの期間を引き継いで所有期間を判定するのが原則です。
そのため、相続してからの年数だけでなく、被相続人の取得時期も確認しておくことが大切です。

項目 内容 確認のポイント
譲渡所得税の内訳 所得税・住民税・復興特別所得税 合計の税負担を把握
譲渡所得の計算 売却価格−取得費−譲渡費用 取得費と費用の資料整理
所有期間の判定 5年以下か5年超かの区分 相続前からの期間を通算

新潟市で相続不動産を売却する際の主な税金・費用一覧

相続した不動産を新潟市で売却する場合、譲渡所得税だけでなく、印紙税や登録免許税など複数の税金が関わります。
まず、売買契約書に貼付する収入印紙にかかる印紙税が必要になり、契約金額に応じて税額が変わります。
次に、相続登記の名義変更や抵当権抹消などを行う際には登録免許税がかかり、固定資産税評価額などを基準に税額が算出されます。
さらに、必要に応じて取得した不動産に対して不動産取得税が課される場合もあるため、事前に税目ごとの仕組みを把握しておくことが大切です。

売却に伴って発生しやすい費用としては、土地の境界を明確にするための測量費用や、相続登記・抵当権抹消などを依頼する場合の司法書士報酬があります。
また、老朽化した建物を取り壊して更地で売却する場合には解体費用が必要となり、建物の構造や広さによって金額が大きく変わります。
このほか、残置物の撤去費用や、場合によっては建物の簡易な補修・清掃などの費用も見込んでおくと、売却代金から手元に残る金額を把握しやすくなります。
このような費用は個別事情により大きく異なるため、早めに見積もりを取り、全体予算を確認しながら進めることが重要です。

相続税を納めた場合には、「取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。
これは、相続開始から3年10か月以内に相続財産を譲渡したとき、一定の金額を譲渡資産の取得費に加算できる制度で、課税される譲渡所得を抑えられる場合があります。
相続税額のうち、譲渡した不動産に対応する部分を取得費に上乗せできる仕組みのため、特例を前提に売却時期や税金を検討することが有効です。
適用要件や計算方法は細かい条件がありますので、相続開始日や相続税の申告状況を確認しながら、期限内の売却を検討することが望ましいです。

税金・費用の種類 主な内容 確認のポイント
印紙税 売買契約書に貼付する税金 契約金額ごとの税額区分
登録免許税 相続登記や抵当権抹消の税金 固定資産税評価額を基準
測量費用等 境界確定や解体などの実費 事前見積もりと総額把握
取得費加算の特例 相続税の一部を取得費に加算 相続開始から3年10か月以内

新潟市の相続不動産売却で使える主な特例と空き家対策

相続した不動産を売却する場合、自宅として使われていた建物や敷地については、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除が用意されています。
この特別控除は、譲渡益全体ではなく「利益部分」を減らす仕組みのため、適用できるかどうかで税額が大きく変わります。
ただし、居住用として使われていた事実や、相続後の利用状況など、細かな要件を満たしていないと適用できません。
要件を一つずつ確認しながら、売却前に適用可否を検討しておくことが大切です。

相続した空き家を売却する場合に使える「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」もあります。
国税庁の案内によると、この特例は相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋やその敷地を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に譲渡した場合が対象とされています。
また、令和6年以降は相続人が3人以上の場合の控除額が1人あたり2,000万円となるなど、制度の内容が一部見直されています。
新潟市でも、この空き家特例の概要や必要な手続きについて案内が行われているため、売却前に最新情報を確認することが重要です。

こうした特例を十分に活用するためには、売却前の事前チェックが欠かせません。
まず、亡くなられた方が実際に居住していた家屋かどうか、相続開始の時点で空き家になっていた期間、耐震基準を満たしているか、または解体や耐震改修を行うかといった点を確認します。
次に、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡できるかどうか、他の特例(居住用財産の3,000万円特別控除など)との重複適用の可否、確定申告に必要な書類の準備状況も整理しておく必要があります。
不明点がある場合は、早めに税務署や専門家へ相談し、売却の時期や方法を含めて総合的に検討することで、税負担を抑えやすくなります。

確認項目 チェック内容 注意点
対象不動産の要件 被相続人の居住用家屋かどうか 相続時点での利用状況の確認
期限の確認 相続開始から3年以内の譲渡か 期日までに売買契約と引渡完了
工事等の有無 耐震改修や解体の実施状況 要件を満たす工事内容と時期
他の特例との関係 居住用財産特例との重複可否 同一年中の適用回数制限
申告準備 契約書や確認書類の収集 確定申告書への記載内容整理

まとめ


相続した不動産の売却は、名義変更や遺産分割、税金の確認など、事前に押さえるべきポイントが多くあります。
特に譲渡所得税は、売却益の計算方法や所有期間、各種特例の有無で税額が大きく変わります。
また、印紙税や登録免許税、測量費用など、譲渡所得税以外の費用も事前に把握しておくことが大切です。
当社では、相続不動産の状況を丁寧にお伺いし、税金や費用の概算、使える特例の可能性まで分かりやすくご説明します。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。




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