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【新潟市不動産売却】新潟市 税金で損をしない売却戦略!3,000万円控除の無料診断

不動産売却

中村 利恵

筆者 中村 利恵

不動産キャリア17年

新潟市のどこの不動産会社様より売主様の不動産を研究して、たった一組の次のオーナー様へ伝えます。
にいがたの不動産の強みは「仕事が好き」という事だと思っています。
古くて、新しくて、ちょっとダサい不動産屋を突き抜けたいと思います。


新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の中村です。

「相続した実家を売ったら、税金でごっそり持っていかれるのでは?」 

そんな不安をお持ちの方に、絶対に知っておいてほしい「空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」

この制度、うまく使えば売却益にかかる税金を「実質ゼロ」にできるほど強力ですが、条件がとても細かく、2024年の法改正でルールも変わっています。

2026年現在の最新情報を踏まえて、失敗しないためのチェックポイントを解説します!



この制度のすごさ



通常、不動産を売って利益が出ると、約20%(所有期間5年超の場合)の税金がかかります。 

例えば、1,500万円の利益が出た場合、普通なら約300万円の税金を払う必要がありますが、この特例を使えばこれが0円になる可能性があるのです!


絶対に外せない「5つの基本条件」



まずは、あなたの実家が対象になるか、以下の5項目をチェックしてください。

◇昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた一戸建てであること。(いわゆる旧耐震基準の建物)

◇亡くなった親御様が、亡くなる直前まで「一人」で住んでいたこと。(老人ホーム入所などの例外あり)

◇相続してから売却するまで、ずっと「空き家」であること。(貸したり、自分で住んだりしたらNG!)

◇売却価格が1億円以下であること。

◇相続した日から3年目の年の12月末までに売却すること。


【重要】2024年から変わった「新ルール」



以前は「売主様が売却前に」解体して更地にするか、耐震改修をする必要がありました。 

しかし今は、「売った後、買主様が翌年2月15日までに解体や耐震改修をする」場合でもOKになりました!

これにより、「古家付きのまま現状で売りに出す」という柔軟な選択ができるようになり、売却のハードルがグンと下がりました。


知っておくべき「控除額」の変化





相続人が複数いる場合、以前は一律3,000万円でしたが、現在は以下のようになっています。

◇相続人が1人〜2人の場合: 1人あたり最大 3,000万円
◇相続人が3人以上の場合: 1人あたり最大 2,000万円


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中村からのアドバイス



この特例、実は「市区町村が発行する確認書」などの書類準備が非常に重要です。

「将来のために」と早めにご相談いただければ、この3,000万円控除が使えるように、逆算してスケジュールを組むことができます。

「うちは昭和56年以前の建物かな?」

「一人暮らしだったけど、住民票を移しちゃった場合はどうなる?」

そんな個別の疑問も、私たち「にいがたの不動産」にお任せください。 

「一番お得な売り時」を逃さずお伝えします。

せっかく引き継いだ大切な資産、税金で損をしないために、まずは「確認」から始めましょう!

「まだ売るか決めていない」という方も大歓迎です!

最新の市場データに基づき、プロの視点で適正価格を算出します。 

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