
【新潟市不動産売却】新潟市 税金で損をしない売却戦略!3,000万円控除の無料診断

新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の中村です。
「相続した実家を売ったら、税金でごっそり持っていかれるのでは?」
そんな不安をお持ちの方に、絶対に知っておいてほしい「空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」。
この制度、うまく使えば売却益にかかる税金を「実質ゼロ」にできるほど強力ですが、条件がとても細かく、2024年の法改正でルールも変わっています。
2026年現在の最新情報を踏まえて、失敗しないためのチェックポイントを解説します!
この制度のすごさ

通常、不動産を売って利益が出ると、約20%(所有期間5年超の場合)の税金がかかります。
例えば、1,500万円の利益が出た場合、普通なら約300万円の税金を払う必要がありますが、この特例を使えばこれが0円になる可能性があるのです!
絶対に外せない「5つの基本条件」

まずは、あなたの実家が対象になるか、以下の5項目をチェックしてください。
◇昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた一戸建てであること。(いわゆる旧耐震基準の建物)
◇亡くなった親御様が、亡くなる直前まで「一人」で住んでいたこと。(老人ホーム入所などの例外あり)
◇相続してから売却するまで、ずっと「空き家」であること。(貸したり、自分で住んだりしたらNG!)
◇売却価格が1億円以下であること。
◇相続した日から3年目の年の12月末までに売却すること。
【重要】2024年から変わった「新ルール」

以前は「売主様が売却前に」解体して更地にするか、耐震改修をする必要がありました。
しかし今は、「売った後、買主様が翌年2月15日までに解体や耐震改修をする」場合でもOKになりました!
これにより、「古家付きのまま現状で売りに出す」という柔軟な選択ができるようになり、売却のハードルがグンと下がりました。
知っておくべき「控除額」の変化

相続人が複数いる場合、以前は一律3,000万円でしたが、現在は以下のようになっています。
◇相続人が1人〜2人の場合: 1人あたり最大 3,000万円
◇相続人が3人以上の場合: 1人あたり最大 2,000万円
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中村からのアドバイス

この特例、実は「市区町村が発行する確認書」などの書類準備が非常に重要です。
「将来のために」と早めにご相談いただければ、この3,000万円控除が使えるように、逆算してスケジュールを組むことができます。
「うちは昭和56年以前の建物かな?」
「一人暮らしだったけど、住民票を移しちゃった場合はどうなる?」
そんな個別の疑問も、私たち「にいがたの不動産」にお任せください。
「一番お得な売り時」を逃さずお伝えします。
せっかく引き継いだ大切な資産、税金で損をしないために、まずは「確認」から始めましょう!
・完全無料・秘密厳守
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