
【新潟市不動産売却】新耐震物件も賢く節税!最新の売却シミュレーション

新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の中村です。
「うちは昭和57年築だから、3,000万円控除は使えないの……?」
とガッカリされた皆様、ご安心ください!
昭和56年(1981年)6月以降に建てられた「新耐震基準」の物件であっても、売却時の税金を安くできる仕組みは他にもあります。
特に「親から引き継いだ家を売る」際に見落としがちな、2つの強力な節税対策をご紹介します。
相続財産を譲渡した場合の「取得費加算の特例」

これは、「払った相続税の一部を、売却時の経費(取得費)にプラスしていいですよ」という制度です。
どんな仕組み?: 売却益(利益)から、その物件にかかった相続税を差し引けます。
結果として、利益が圧縮され、かかる譲渡所得税を減らすことができます。
条件: 相続税を支払っていること、そして相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること。
ポイント: 「空き家特例(3,000万円控除)」が使えない築浅物件や、マンションなどを売却する際の「最強の味方」です。
所有期間による「長期譲渡所得」の低い税率

不動産は、長く持っているほど売った時の税率が下がります。
・短期譲渡所得(5年以下): 税率 約39%
・長期譲渡所得(5年超): 税率 約20%
ここで大切なのは、相続した家の場合、「親御様がその家を所有していた期間」をそのまま引き継げるという点です。
例えば、親が30年住んだ家を子が相続してすぐに売ったとしても、税率は「30年所有(長期)」の20%が適用されます。
【盲点】「取得費」をしっかり積み上げる

節税の基本は、「経費(取得費・譲渡費用)」を漏れなく計上することです。
・契約時の印紙代、仲介手数料
・測量費、建物解体費
・売却のために支出したリフォーム代
・立退料(借家人などがいた場合)
これらをしっかり計算に入れるだけで、数十万円単位で税金が変わることも珍しくありません。
中村からのアドバイス

「新耐震の建物(昭和56年6月〜)だから特例は無理」と諦めるのはまだ早いです。
むしろ、新耐震の建物は「そのまま住める」という大きな付加価値があるため、「空き家特例」を使わなくても、高く売ることで手元に残るお金を最大化できるケースが多いのです。
以前担当した築浅中古の売主様のように、物件の魅力を120%伝える「手作りマップ」などの戦略を立てれば、節税以上の利益を生み出せることもあります。
↓手作りマップで大成功した事例↓
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