
【新潟市不動産売却】「2024年4月から始まった『相続登記義務化』で何が変わったのか?

新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の中村です。
最近、ニュースや新聞で「相続登記(そうぞくとうき)が義務化された」という言葉を耳にしませんか?
「難しそうで後回しにしていたけれど、何かペナルティがあるの?」
「昔相続した土地も対象?」
と、不安に感じている方も多いはずです。
2024年4月1日からスタートしたこの制度。
放っておくと、あなたの不動産が「売れない」「罰金がかかる」といった困った状況になりかねません。
今回は、この改正で何が変わったのか、売主様が知っておくべきポイントを3つに凝縮して解説します!
そもそも「相続登記」ってなに?

不動産の持ち主が亡くなったときに、その名義を「亡くなった人」から「引き継いだ人(相続人)」へ書き換える手続きのことです。
これまでは「いつかやればいい」という任意の手続きでしたが、これが法律で義務になりました。
改正後の「3つの重要ルール」

① 「3年以内」に申請しないと10万円以下の過料(罰金)
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、名義変更の申請をしなければなりません。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
② 「昔の相続」も対象になります!
ここが一番の注意点です。
2024年4月より前に発生していた相続で、まだ名義を変えていない物件も、すべて義務化の対象となります。
「もう10年前の話だから関係ないよね」とはいかないのです。
③ 「誰が継ぐか決まらない」時のための新制度
「兄弟仲が悪くて話し合いが進まない」
「誰が継ぐか決まらないから登記できない」
という場合のために、とりあえず「私は相続人の一人です」と届け出るだけの「相続人申告登記」という簡易的な制度も新設されました。
なぜ義務化されたの?(売却への影響)

国がこの制度を始めた最大の理由は、「所有者不明土地」を減らすためです。
名義が何代も前のおじいさんのまま止まっている土地は、いざ道路を作ろうとしたり、災害復旧をしようとしたりしても、誰の許可を得ればいいかわからず、日本中で大きな問題になっていました。
売主様への大きな影響

実は、相続登記がされていない不動産は、「売却」することができません。
「にいがたの不動産」に売却の相談をいただいた際も、まずは名義が誰になっているかを確認します。
名義が古いままでは、買主様への所有権移転ができないからです。
中村からのアドバイス

「名義がどうなっているかわからない」「手続きが難しくてどこから手をつけていいか……」 そう思われるのは当然です。
以前ご紹介した山田様のように、古い名義のまま放置してしまうと、後から相続人が増えて、ハンコをもらうのが不可能になるケースもあります。
「にいがたの不動産」では、信頼できる司法書士と連携し、相続登記の手続きから売却までワンストップでサポートいたします。
「とりあえず名義だけ変えておきたい」
「名義変更して、そのまま現金化(売却)したい」
どんな状況でも大丈夫です。
2週間に一度のデータ報告で、現在の市場価値(いくらで売れるか)を正しくお伝えしながら、あなたの資産を守り、活かすお手伝いをさせていただきます。
まずは「ご実家の納税通知書」を持って、お気軽にご相談ください!

