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【新潟市不動産売却】「2024年4月から始まった『相続登記義務化』で何が変わったのか?

不動産売却

中村 利恵

筆者 中村 利恵

不動産キャリア17年

新潟市のどこの不動産会社様より売主様の不動産を研究して、たった一組の次のオーナー様へ伝えます。
にいがたの不動産の強みは「仕事が好き」という事だと思っています。
古くて、新しくて、ちょっとダサい不動産屋を突き抜けたいと思います。




新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の中村です。


最近、ニュースや新聞で「相続登記(そうぞくとうき)が義務化された」という言葉を耳にしませんか? 


「難しそうで後回しにしていたけれど、何かペナルティがあるの?」


「昔相続した土地も対象?」


と、不安に感じている方も多いはずです。


2024年4月1日からスタートしたこの制度。


放っておくと、あなたの不動産が「売れない」「罰金がかかる」といった困った状況になりかねません。


今回は、この改正で何が変わったのか、売主様が知っておくべきポイントを3つに凝縮して解説します!




そもそも「相続登記」ってなに?




不動産の持ち主が亡くなったときに、その名義を「亡くなった人」から「引き継いだ人(相続人)」へ書き換える手続きのことです。 


これまでは「いつかやればいい」という任意の手続きでしたが、これが法律で義務になりました。



改正後の「3つの重要ルール」





① 「3年以内」に申請しないと10万円以下の過料(罰金)


不動産を相続したことを知った日から3年以内に、名義変更の申請をしなければなりません。


正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。



② 「昔の相続」も対象になります!


ここが一番の注意点です。


2024年4月より前に発生していた相続で、まだ名義を変えていない物件も、すべて義務化の対象となります。 


「もう10年前の話だから関係ないよね」とはいかないのです。



③ 「誰が継ぐか決まらない」時のための新制度


「兄弟仲が悪くて話し合いが進まない」


「誰が継ぐか決まらないから登記できない」


という場合のために、とりあえず「私は相続人の一人です」と届け出るだけの「相続人申告登記」という簡易的な制度も新設されました。



なぜ義務化されたの?(売却への影響)






国がこの制度を始めた最大の理由は、「所有者不明土地」を減らすためです。 


名義が何代も前のおじいさんのまま止まっている土地は、いざ道路を作ろうとしたり、災害復旧をしようとしたりしても、誰の許可を得ればいいかわからず、日本中で大きな問題になっていました。



売主様への大きな影響



 


実は、相続登記がされていない不動産は、「売却」することができません。 


「にいがたの不動産」に売却の相談をいただいた際も、まずは名義が誰になっているかを確認します。


名義が古いままでは、買主様への所有権移転ができないからです。



 中村からのアドバイス





「名義がどうなっているかわからない」「手続きが難しくてどこから手をつけていいか……」 そう思われるのは当然です。


以前ご紹介した山田様のように、古い名義のまま放置してしまうと、後から相続人が増えて、ハンコをもらうのが不可能になるケースもあります。








「にいがたの不動産」では、信頼できる司法書士と連携し、相続登記の手続きから売却までワンストップでサポートいたします。


「とりあえず名義だけ変えておきたい」


「名義変更して、そのまま現金化(売却)したい」


どんな状況でも大丈夫です。


 2週間に一度のデータ報告で、現在の市場価値(いくらで売れるか)を正しくお伝えしながら、あなたの資産を守り、活かすお手伝いをさせていただきます。


まずは「ご実家の納税通知書」を持って、お気軽にご相談ください!



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