
新潟市で不動産を相続した方必見!売却や節税のポイントを紹介

相続で不動産を受け継いだものの、「税金がどのくらいかかるのか」「手続きや売却の流れが分からない」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。不動産の相続では、相続税や売却時の税金、節税の特例、そして登記や申告など、多くのポイントを知っておくことが大切です。この記事では、新潟市で不動産を相続した際に知っておきたい税金や費用、節税策から、売却までの進め方まで、分かりやすく解説します。
相続した不動産にかかる基本の税金と費用のポイント
相続した不動産を売却する際には、主に以下のような税金や費用がかかります。まずは「相続税」について整理します。
| 項目 | 内容 | 納付・申告期限 |
|---|---|---|
| 相続税 基礎控除額 | 「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で、控除額以下なら相続税はかかりません。 | 相続開始から10か月以内に申告・納付が必要です。 |
| 譲渡所得税(所得税・住民税) | 不動産の所有期間に応じて税率が異なります。長期譲渡所得は20.315%、短期譲渡所得は39.63%です。 | 売却した年の翌年の確定申告時に申告・納税。 |
| その他の費用 (登録免許税・印紙税等) | 登記や契約書作成などに伴う費用。売却の手続きに応じて発生します。 | 手続き時に都度支払。 |
まず相続税の基礎控除についてですが、法定相続人の数に応じて「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、これ以下であれば相続税・申告ともに不要となります。例えば、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円となります。 そして、相続税の申告・納付は、相続があった日から10か月以内に行わなければなりません。
次に、売却時にかかる譲渡所得税についてです。不動産の所有期間が売却した年の1月1日時点で5年を超えている場合は「長期譲渡所得(税率20.315%)」、5年以下なら「短期譲渡所得(税率39.63%)」が適用されます。長期譲渡所得と短期譲渡所得では税率に大きな差があるため、所有期間が節税に直結します。
最後に、売却時には登録免許税(登記の移転にかかる税)や印紙税(売買契約書に貼る印紙)、司法書士への報酬などの費用もかかります。これらは手続きに応じて発生するため、事前に見積もりを行い、必要な準備をしておくと安心です。
相続不動産の売却で使える節税の特例とその適用条件
相続した不動産を売却するときに使える代表的な節税特例には、次の二つがあります。
| 特例名 | 主な適用条件 | 節税のメリット |
|---|---|---|
| 取得費加算の特例 | 相続税の申告・納付後、相続開始から3年10か月以内に売却 | 支払った相続税額の一部を取得費に加算して譲渡所得を圧縮できる |
| 空き家の3,000万円特別控除(空き家特例) | 被相続人が居住していた一戸建ての家屋かつ相続開始から3年以内の売却、耐震基準や売却時期の要件あり | 譲渡所得から最大3,000万円(相続人3人以上の場合は2,000万円)を控除できる |
この二つの特例はいずれか一方のみ選べる仕組みです。どちらがより有利かはケースによって異なりますので、比較検討が欠かせません。具体的には、支払った相続税が少額なら「空き家特例」、多額なら「取得費加算の特例」が有利になることがあります。不動産の取得費が不明な場合や概算取得費で不利になりそうな場合は、取得費加算の特例が特に有効です。
また、空き家特例は最近の税制改正により要件が緩和されました。令和九年(2027年)十二月三十一日まで適用延長され、令和六年以降の売却では、売却の翌年二月十五日までに耐震改修や取り壊しを行えば特例適用可能となっています。ただし、相続人が三人以上いる場合には、控除額が一人あたり二千万円に縮小されるため注意が必要です。
さらに、空き家特例は小規模宅地等の特例と併用可能なケースもあります。こちらの特例では、評価額が大幅に減額される可能性があり、相続税の負担自体を軽くできる場合があります。自身の状況に応じて、最適な節税方法を選びましょう。
どちらの特例が適用できるか判断に迷いがある場合は、税理士などの専門家へご相談いただくことを強くおすすめします。相談のタイミング次第で得られる節税効果に大きな差が生まれることもあるからです。
新潟市における相続不動産の登記と税務手続きの流れ
相続によって取得した不動産については、令和六年(2024年)四月一日より「相続登記」が義務化されました。これは、新潟市に限らず全国に適用される制度です。その内容は、不動産の所有権を取得したことを「知った日」または「遺産分割が成立した日」から三年以内に、登記を申請しなければならないというものです。期限を過ぎても正当な理由なく申請しなかった場合には、十万円以下の過料が課せられることがあります。
では、具体的にどのような手続きが必要か、主なステップを以下に整理しております。不動産登記は司法書士や法務局に相談して進めると安心です。
| 主なステップ | 内容 | 目安となる期間 |
|---|---|---|
| 相続登記の申請義務 | 「取得を知った日」または「遺産分割成立日」から三年以内に登記申請 | 三年以内 |
| 必要書類の収集 | 被相続人の出生~死亡に至る戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書等 | 数週間~数か月 |
| 法務局での申請 | 法務局窓口または郵送・オンライン申請のいずれか | 申請から完了まで数週間 |
まず必要になるのは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、さらに「遺産分割協議書」などに合意があれば、その書類です。これらを法務局に提出して所有権の移転登記を行います。
また、「相続人申告登記」という制度も同時に施行されており、遺産分割がまだ整わない場合でも、自分が相続人であるということを知らせる申出を法務局に行うことで、義務を果たしたことになる制度もあります。これにより、分割協議の余裕がある間に、手続きを先行させることが可能です。
税務申告については、相続税の申告が必要な場合には「相続税の申告期限」は相続開始から十か月以内です。相続税のほか、相続後に売却した際には譲渡所得税などが発生する可能性があり、確定申告の対応が必要になる場合があります。売却を視野に入れている場合は、早めに手続きを進めておくことが節税・申告面で安心です。
相続した不動産の売却をスムーズにするための進め方
相続した不動産を売却する際は、最初から最後まで計画的に進めることが大切です。以下にわかりやすく流れと準備をご説明します。
まずは、売却検討開始から実際の売却完了までの全体の流れを把握しましょう。概ね次のように進みます:遺言書の有無確認→相続人・財産の特定と遺産分割協議→相続登記(名義変更)→相続税の申告・納税(10か月以内)→不動産査定・媒介契約→販売活動→売買契約→決済・引き渡し→譲渡所得税の確定申告、という順序です。事前に必要書類を整理しておくと各ステップがスムーズになります。
次に、専門家への相談はできるだけ早期に行うことをおすすめします。司法書士への相談で登記手続きが確実かつ迅速になり、税理士に相談すれば相続税や譲渡所得税の申告にも安心です。
さらに、特例の適用や申告・登記対応を考慮して、売却タイミングを調整することも重要です。相続税の取得費加算の特例や空き家特例などは、相続開始後3年以内に売却する必要があり、期限を過ぎると利用できなくなるため注意が必要です。
以下に、全体の流れと相談タイミング、鍵となる期限をまとめました。
| 項目 | 内容 | 相談・対応時期 |
|---|---|---|
| 売却全体の流れ | 遺言確認・相続人把握 → 登記・税申告 → 査定から販売 → 契約・決済 → 確定申告 | 相続発生後すぐ |
| 専門家への相談 | 司法書士で登記対応、税理士で税務対策 | 登記前から初期段階で |
| 売却タイミング調整 | 税の特例適用(3年以内)などを考慮 | 相続開始から3年以内に売却目標 |
これらを踏まえて、計画的に売却準備を進めていくことで、トラブルを避け、適切なタイミングで節税もしながらスムーズに手続きを進められます。
まとめ
相続した不動産には、相続税や譲渡所得税、登録免許税など複数の税金や費用が関わり、手続きや申告の期限を守る重要性が高いことがわかりました。加えて、取得費加算や空き家特例などの節税策も、決められた期間内での適切な活用が必要となります。また、登記や税務手続きの遅れは後の負担やリスクにつながりますので、早めの準備と専門家への相談が大切です。これらの流れを知ることで、不安を抱えずに不動産売却を進める第一歩を踏み出せるでしょう。
