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【不動産売却】売却時のトラブル 新潟市不動産

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア7年

にいがたの不動産は新潟の富動産を目指します!
私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。



にいがたの不動産 株式会社地産地消の富澤ですヾ(@°▽°@)ノ


本日は「売却時のトラブル」についてご紹介します。

不動産売却は高額な取引であるためトラブルが発生することも少なくありません。

実際によくあるトラブルについて紹介します。




仲介手数料の金額に関するトラブル


■仲介手数料の金額に関するトラブル

不動産会社に支払う仲介手数料は法律で定められており

~200万円      :取引額の5%
200万円~400万円 :取引額の4%
400万円~      :取引額の3%

となっています。

この金額以上の支払いを求められた場合は注意が必要です。



媒介契約に関するトラブル


■媒介契約に関するトラブル

媒介契約に関するトラブルとして多い事例に、囲い込みがあります。

囲い込みとは、不動産会社が売り手と買い手両方から仲介手数料を得るために、物件の情報を公開せず他社からの問い合わせや紹介を制限する行為のことです。

これは専属専任媒介契約の場合に起こるケースです。

囲い込みが行われると、売却活動の遅延や、物件が安価に売りさばかれることから売主にはデメリットしかありません。

囲い込みをされると他社からの問い合わせが制限されるため、買い手がつかない状態が続き、売却活動が長引いてしまう傾向にあります。

また、意図的に買い手がつかない状態にしている可能性もあります。

中々買い手がつかないので「物件の価格が高いから売れない」という口実で、値下げしようとします。

結果的に、売主は損をし、不動産会社は両手仲介で通常の2倍の儲けになる、という極めて悪質な手法なのです。

弊社では決まったフォーマットで定期的に活動状況をご報告いたします。

気になることがあれば都度ご相談いただければと思います。




物件に関するトラブル


■物件に関するトラブル

建物の雨漏りや家の傾き、シロアリの発生などについては、売主側の故意や過失がなくても「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」という民法上の責任が発生します。

契約後にこのような瑕疵が発覚した場合、売主の責任として売却後であっても賠償請求される事があるケースがあるので、売り主側は売却する物件の状況を正確に不動産屋や買い手側に伝える必要があります。

事前に対策する方法として「ホームインスペクション(住宅診断)を実施する」という方法が上げられます。

プロに確認してもらうことで、意図しない契約後のトラブルが防げるため、事前に実施することをお勧めいたします。




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