にいがたの不動産 株式会社地産地消の富澤です(≡^∇^≡)
本日は「媒介契約」についてご紹介します。
不動産会社に物件の売却を依頼する場合、まず不動産会社と「媒介契約」と呼ばれる契約を締結することになります。
媒介契約には以下の3種類があります。
■一般媒介契約
一般媒介契約とは、売主が複数の不動産会社に依頼して媒介契約を結べるものです。
たとえば、1つの不動産会社が買主を10人見つけられるとしましょう。
購入条件に当てはまらないと、希望の価格で販売できません。
そこで、複数の媒介契約で依頼すれば、20人30人集まって希望の価格で販売できる可能性が大きくなって便利です。
複数の媒介契約を結ぶ間に、不動産会社の仲介なしで買主を発見した場合でも販売できます。
また、契約はいつでも解除ができ、契約期間の目安は3か月です。
契約した不動産会社に電話で伝えればいいだけで、スムーズに解約できます。
ただし、違約金の特約があると費用が請求されるため、契約書の内容はよく確認してください。
■専任媒介契約
専任媒介契約とは、契約する1社に定めることです。
複数の契約ができないため、一般媒介契約より制限が厳しくなります。
ただし、直接取引は認められるため、個人で活動するのに制限はかかりません。
また、契約してから1週間以内に不動産流通標準情報システムのレインズに登録する必要があり、販売状況報告は2週間に1回以上されます。
契約期間は最長3か月の規定がありますが、結んだ不動産会社は積極的に営業活動をするため問題ありません。
一般媒介契約と違って他社と物件を販売する競争がなく、広告に力を入れられるからです。
■専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、結ぶ不動産会社を1社に限定する契約です。
複数の不動産会社に依頼できず、自力で買主を見つけて取引するのも許されません。
3種類の契約のなかでもっとも制限が厳しいですが、売主には大きな利点があります。
不動産会社の立場からすると、誰とも競争することない安全な状態が保障されているため、より営業活動に専念できるからです。
契約期間は変わらず3か月ですが、販売状況報告が1週間に1回以上しなければならないプレッシャーがあります。
レインズは5日以内に登録する義務があり、早く売却したい人にはおすすめの契約です。
まとめますと、一般媒介は複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
一方、専任媒介、専属専任媒介は、1つの会社に売却を依頼する方法になります。
売主様に選択できる権利があるため、内容を把握して最適な契約方法を選びましょう。