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売却時にかかる費用:税金

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア8年

企業理念
この地で生まれ、この地で命を燃やし、この地で命を終えていく。
それが、私たちの考える「人の地産地消」です。
私たちの本業は「人と地域をつなぐ仲介」です。
この地に生きるすべての人が、自分らしく生きられる社会へ。



にいがたの不動産 株式会社地産地消の富澤です(≡^∇^≡)


本日は「売却時にかかる費用:税金」についてご紹介します。


不動産を売却する場合には税金がかかることを覚えておく必要があります。

不動産売却に関する税金には以下のようなものがあります。



所得税


■所得税

不動産を売却した場合、その売却益は所得として課税されます。

ただし、売却から所有期間が5年以上経過している場合には、所得税が非課税となる場合があります。

また、住宅用不動産については所得税の非課税制度が設けられており、一定の条件を満たす場合には非課税となることがあります。



固定資産税


■固定資産税

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者」となっています。

年度の途中で不動産を売却しても、売主宛てに納税通知書が送付されるため、売主に固定資産税の全額を支払う義務があります。

そのため一般的には物件の購入金額に上乗せして清算します。



印紙税


■印紙税

不動産を売却する際には、売買契約書に対して印紙税が課されます。印紙税の額は売買代金に応じて変わります。




以上のように、不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかることになります。
売却前には、これらの税金について確認し適切な準備をすることが重要です。




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