楽しい!
わくわく!!
おもてなし!!!
にいがたの不動産 富澤ですヾ(@°▽°@)ノ
暖かくなってきましたね~ちょっぴり春到来o(^▽^)o
山菜の天ぷら食べたいです!特にふきのとうの天ぷらがいいですね!
ポカポカ陽気の日は、
姥ケ山や長潟、南長潟、弁天橋通、京王、山二ツ、美の里を
MY自転車でポスティングしながら徘徊しようと思います(^O^)/
3月のニュースレターをお送りしておりますo(^▽^)o
譲渡所得3000万円特別控除は令和5年12月31日まで?
期限は国税庁のサイトでは平成28年4月1日
から令和5年12月31日までの間となっていますが、
令和9年12月31日まで延期されるのが決定しました。
✅ 空き家を売却する人が、相続か遺贈により空き家を取得している
✅ 取得した空き家は昭和56年5月31日以前に建てられていること
✅ 相続から売却するまでに空き家に居住、
あるいは賃貸など事業用に利用されていない
✅ 解体せずに空き家のまま売却する場合には、
建物が一定の耐震基準を満たしている
✅ 建物を取り壊すときには、売却が終わるまで空き家の敷地に
新たな建物を建てていない
✅ 相続が開始されてから3年目の12月31日までに空き家を売却する
✅ 空き家の売却代金が1億円以下である
✅ 売却した空き家に対して他の特例を受けていない
✅ 同じ相手から相続した他の不動産に対し、
3,000万円特別控除を受けていない
✅ 親子や配偶者、内縁関係の相手など、特定の関係者に売却していない
✅ 相続される空き家には、相続開始前まで被相続人が1人で居住している
【最期、老人ホームなどで亡くなった場合は?】
✅被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始の直前まで
老人ホーム等に入所していたこと
✅被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続の開始直前まで、
その家屋について被相続人による一定の使用がなされ、
かつ、事業の用・貸付の用または被相続人以外の居住の用に
供されていないこと
平成30年のデータになりますので現在の新潟市の空き家は
もっと増えているはずです。
もし、今後も住むつもりがないようであれば早めに手放すことを
お勧めいたします。
新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。