相続した不動産や ご自身のマイホームを売却する際の税金っていくらかかるんだろう?
売却した後が 不安ですよね?
例えば2000万円で購入した物件が、3000万円で売却できたとします。
この場合いくらの儲けがでているか?がポイントです。
3000万円から2000万円を引いた1000万円の儲けがでています。
この1000万円の儲けのことを、譲渡所得(じょうとしょとく)といいます。
この譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
売却するために不動産屋に支払った仲介手数料や、印紙税、建物の解体費用などが経費になりますので、先ほどの儲けからこれらの経費を差し引きます。
差し引いた金額の税率20.315%が税金です。
もし儲けが1000万円であれば203.15万円が譲渡所得税になります。
ただ、所有期間5年未満の場合は39.63%になりますのでお気をつけくださいませ。
「相続した不動産を売却する場合はどうなるの?」
当時、被相続人がいくらで購入したのか?がわかる契約書などがあれば売却金額から差し引くことが可能です。
いくらで購入したのかわからない場合は、 今回の売却金額の5%を取得費として計算します。
相続した不動産を1年未満で売却する場合39.63%で課税されるのか?とご不安になられるかもしれませんが、20.315%になります。
「購入時の建物代もそのまま取得費として差し引けるの?」
建物は時間と共に価値が下がりますので、当時の購入代金としてそのまま差し引くことはできません。
特例を使って節税することが可能です。
マイホームの売却と昭和56年5月31日以前の建物を相続し、特例の適用を受けるための要件を満たした場合の売却は、3000万円控除が適用されます。