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にいがたの不動産 富澤ですヾ(@°▽°@)ノ
私たちにとって最も身近な税金と言っても過言ではない消費税は、不動産売却時にも発生する場合があります。
この記事では、不動産売却時に消費税が課税・非課税になるケースとその注意点についてご紹介します。
不動産売却時に消費税が課税対象となるケースは?
国税庁によると、消費税の課税対象は「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入」と定義されています。
そのため、基本的に法人が対価を得て「建物」を売却する場合は、消費税の課税対象です。
また、個人事業主が「建物」を売却するときも、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合などは、消費税の課税対象となります。
課税事業者に当てはまるかどうかの基準はいくつかあるので、国税庁のHPなどでよく確認しておきましょう。
不動産売却時に消費税が非課税対象になるケースは?
消費税は「事業者が事業として対価を得て行う」ものに課税されるため、個人が不動産会社などを介して不動産を売却する場合は非課税対象です。
また、法人や個人事業主などの「事業者」であっても、「前々年の課税売上高が1,000万円を超えない」など免税事業者である場合は、非課税対象となります。
さらに、不動産売却における前提として、「土地」の譲渡や貸付けには消費税がかからない決まりになっています。
つまり、売主が事業者であれ、個人であれ、土地の売却に関しては消費税の非課税対象です。
ただし、1か月未満の土地の貸付けや駐車場などの施設利用に伴い土地が使用される場合は、例外となるため注意しましょう。
不動産売却時の消費税に関する注意点
ここでは、不動産売却時にかかる消費税についての注意点をご紹介します。
個人が不動産を売却する場合は、消費税がかからないことをお伝えしましたが、以下の手数料や報酬などには消費税が発生するので注意しましょう。
- 不動産会社(課税事業者)の仲介手数料
- 融資を受けた際の一括繰上返済手数料
- 抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬
また、免税事業者である法人や個人事業主であっても、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合は、課税事業者の扱いとなることも注意点の一つです。
さらに、消費税の仕入控除額の計算で個別計算方式を採用している場合には、「課税売上割合に準ずる割合」を適用し、より実態に即した控除を受けられるケースがあります。