相続した不動産をどうすれば良いか悩んでおりませんか?
相続した不動産をそのままにしておくとメンテナンス費や固定資産税などがかかったり、最悪の場合「特定空家」に指定されたりするので、あまり良いことがありません。
そのような不動産は売却するなど早めの対策をとることをオススメします。
この記事では相続した不動産の売却について解説しています。
新潟市中央区や東区で不動産の相続についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続した不動産を売却する流れとは?
それでは流れを解説します。
まず、被相続人が亡くなってから7日以内に死亡診断書と死亡届を市役所に提出します。
葬儀や金融機関への連絡などさまざまな手続きと並行しておこなう必要があり、落ち着かない状況ではありますが、忘れず提出しましょう。
次に遺言の有無について確認します。
遺言の有無により、その後の遺産相続の流れが大きく変わりますので、必確認しましょう。
遺言の有無を確認すると、次に相続人を決定し、相続する遺産を確定します。
相続人全員で確定した遺産に対して遺産分割協議をおこない、遺産の分割方法を決定しますが、不動産は分割することができないので売却により現金化することが一般的です。
相続した不動産を売却するには、まず相続登記により所有者から相続人に名義を変更します。
相続登記がおこなわれていない場合、不動産売却ができないので注意しましょう。
次に、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。
新潟県中央区や東区で不動産売却を考えているなら、ぜひ弊社までご相談ください。
最後の手続きに相続税の申告と納付が必要です。
相続の発生から10か月以内に申告、納付する必要がありますので注意しましょう。
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相続した不動産を売却するには相続登記が必要?
相続した不動産を売却するには相続登記が必要です。
相続登記をしないまま放置すると以下のようなデメリットが生じます。
- 他の相続人が自分の持分を勝手に登記して売却する
- 相続人が亡くなり、さらに相続が増えることで売却が困難になる
相続登記を怠ると不動産売却ができないといったさまざまなトラブルにつながります。
相続登記にかかる費用は1万円程度ですが、司法書士に依頼する場合は委託費として数万円かかります。
不動産によっても委託費は変わるので、見積もりを取ることがオススメです。
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