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不動産売却 仲介手数料 費用別の譲渡費用や計算方法もご紹介

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア6年

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私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。

不動産売却で使う仲介手数料とは?費用別の譲渡費用や計算方法もご紹介

不動産売却では取引が成立すると、不動産会社に仲介手数料を払います。
仲介手数料は譲渡費用に含まれるため、支払う税金を理解するために大切です。
そこで、仲介手数料や譲渡費用、譲渡所得税についてご紹介します。



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不動産売却の仲介手数料が含まれる譲渡費用とは?

不動産売却の計算で大切になるのが、譲渡費用です。
譲渡費用とは、不動産売却に関わった経費を指します。
譲渡費用として挙げられるものの一例です。

  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 収入印紙
  • 取り壊し費用

この他にも、場合によっては当てはまるものがあります。
譲渡費用は譲渡所得税に関わってくるので、計上漏れがないようにしましょう。




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不動産売却の仲介手数料が含まれる譲渡所得税を費用別にご紹介

譲渡所得税は、不動産の種類によっても変化します。
そこで、今回はマンションと一戸建ての売却にかかる費用別の譲渡所得税をご紹介します。

マンションの場合

マンションの場合は、以下のケースと想定します。

  • 取得費は4,520万円
  • 居住期間は3年
  • 売却額は6,250万円
  • 譲渡費用は350万円(仲介手数料を含む)

譲渡所得税は、「売却額-(取得費+譲渡費用)×税率」で求められます。
そのため、6,250万円-(4,520万円+350万円)=1,380万円です。
ここに、居住期間5年以下の場合の税率である39.63%をかけます。
すると、この場合の譲渡所得税は、1,380万円×39.63=約546万です。

居住用の一戸建ての場合

マイホームの場合は、3,000万円の特別控除が使える可能性があります。
以下のケースと想定します

  • 取得費は2,520万円
  • 譲渡費用は350万円
  • 3,000万円特別控除あり
  • 売却額は3,750万円

このケースだと、譲渡所得は3,750万円ー(2,520万円+350万円)-3,000万円=▲2,120万円です。
特別控除で譲渡所得がマイナスとなるため譲渡所得税は発生しません。





まとめ

不動産売却の仲介手数料は譲渡費用に含まれます。
譲渡費用に計上できるものは計上することで、譲渡所得税を軽減できます。
仲介手数料だけではなく、譲渡費用は把握しておくと良いでしょう。
新潟市の不動産売却で困ることがありましたら、弊社にご相談ください。
新潟市中央区や東区で不動産売却をご検討中でしたら、私たち「にいがたの不動産」にお任せください。
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