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カテゴリ:不動産売却について

不動産売却後の確定申告が不要なケースは?申告忘れのリスクと対処法もご紹介

不動産売却を初めておこなう方は、売却後の確定申告に不安を感じているかもしれません。
しかし、不動産を売却したすべての方に確定申告が必要なわけではありません。
そこで今回は、新潟市中央区・東区周辺の不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却後の確定申告が不要なケースを解説します。
また、申告をしなかった場合のリスクと対処法もご紹介します。

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不動産売却後に確定申告が不要なケースとは?必要な場合と確認方法

不動産売却後に確定申告が不要なケースとは?

不動産売却により発生する税金は「譲渡所得税」で、これは不動産売却により得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
確定申告が不要なケースとは、この譲渡所得が発生しないケースです。
ただし、特別控除の適用を受けて譲渡所得がゼロになる場合には確定申告が必要となります。
【譲渡所得の計算方法】
譲渡所得は、不動産売却価格から購入時の費用と売却にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
譲渡所得税は、この譲渡所得税に不動産の所有期間に応じた税率を乗じて算出します。

不動産売却後に確定申告が必要なケース

譲渡所得がプラスの場合でも、特別控除を利用できれば譲渡所得からさらに3,000万円差し引くことが可能です。
また、譲渡所得がマイナスの場合には、譲渡損失として特例を利用できれば税金の還付を受けることができます。
そして、特別控除や特例制度の適用を受けるには、確定申告が必要というわけです。
不動産売却後の確定申告が必要か不要かは、国税庁のホームページからも確認できます。

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不動産売却後の確定申告を不要と思いやらなかった・忘れた場合のリスクと対処法

不動産売却後の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の期間内におこなわなければなりません。

もし期間内に申告をしなかったらどうなる?

納税は義務であることから、当然ペナルティを受けることになります。

  • 納税期限を超過した日数に対して延滞税が課される(納税期限から2か月は約7%、2か月以降は約14%)
  • 無申告課税が課される(50万円までの部分には15%、それ以上の部分には20%の課税)

確定申告を忘れた場合の対処法

うっかり期間内に確定申告をし忘れた場合には、気が付いた時点でなるべく早く申告をおこないましょう。
期間内に確定申告をしなかった場合には、税務署より「譲渡所得の申請についてのお尋ね」という書類が届きます。
売却により譲渡所得がでておらず、確定申告の必要がないのであればその旨を記入し、書類を返送します。
もし、確定申告の必要があるのなら、その時点で最寄りの税務署へ行き、改めて確定申告手続きをおこないましょう。
早めに気付き手続きをおこなうことで、ペナルティが発生しない場合もあるので、過剰な心配は不要です。

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まとめ

不動産売却後の確定申告が必要であっても、売却手続きのなかで一緒に準備を進めておくことで、慌てず期限内に申告できるでしょう。
新潟市中央区や東区で不動産売却をご検討中でしたら、私たち「にいがたの不動産」にお任せください。
買い手が付かないのでは、と売却に踏み切れない不動産のご相談も承っております。


新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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