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新潟市で相続した不動産の売却税金は?節税方法や手続きも紹介

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア8年

企業理念
この地で生まれ、この地で命を燃やし、この地で命を終えていく。
それが、私たちの考える「人の地産地消」です。
私たちの本業は「人と地域をつなぐ仲介」です。
この地に生きるすべての人が、自分らしく生きられる社会へ。


こんにちは。

新潟の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の富澤です!

新潟市で不動産を相続された方の多くが、「売却時に一体どのような税金がかかるのか」と不安を感じているのではないでしょうか。不動産を売却する際、相続ならではの特例や控除による節税チャンスが存在しますが、具体的な内容を把握している方は少ないのが現状です。この記事では、相続不動産売却時に発生する主な税金の種類から、知っておきたい節税の特例や控除、さらに実際の税負担イメージまで、わかりやすく整理して解説します。不動産売却を安心して進めたい方に、ぜひ最後までご覧いただきたい内容です。

相続した不動産の売却で課される主な税金

新潟市で相続した不動産を売却する際、まず認識いただきたいのは、主に次のような税金がかかる点です。

税金の種類概要課税タイミング
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)売却で得た利益(譲渡所得)に対して課される所得税:確定申告時、住民税:翌年6月以降
印紙税売買契約書に貼付する収入印紙による税金契約締結時に納付
登録免許税名義変更など登記手続きに伴う税金(相続登記など)登記申請時に納付

譲渡所得税は、不動産の譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額、という計算式から求めます。取得費が不明な場合は売却価格の概算5%を用いることも可能です。

譲渡所得に対する税率は、所有期間によって「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」に区分されます。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期(約39.63%)、5年超なら長期(約20.315%)の税率が適用されます。相続による取得では、被相続人の取得日から通算されるため、短期は稀です。

印紙税については、売買契約書に貼付する収入印紙の金額は、契約金額によって変動し、軽減措置が適用されている場合もあります(令和9年3月31日まで)。

また、登録免許税は、相続登記に際して「固定資産評価額の0.4%」が課されます。相続登記は令和6年4月1日以降義務化され、相続開始から3年以内の申請と納税が必要です。

相続不動産に使える特例や控除で節税を目指す方法

新潟市で相続した空き家などの不動産を売却する際には、税負担を大きく抑えられる特別な制度が設けられています。代表的なものは「被相続人居住用財産の特別控除(空き家特例)」「取得費加算の特例」です。まず、空き家特例では、昭和56年5月31日以前に建築された被相続人が居住していた家屋や敷地を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。相続人が3人以上の場合は、令和6年1月1日以降の譲渡で控除額が2,000万円となる点に留意が必要です。

また、取得費加算の特例とは、相続税として支払った金額の一部を譲渡時の取得費に加算できる制度です。これにより譲渡所得が減少し、課税額の軽減につながります。具体的には、相続税を納めた分だけ「取得費」として譲渡所得計算に含められますので、費用の負担を抑えながら売却できます。制度の適用には、相続税の申告資料や遺産分割協議書などの提示が必要な場合もありますので、事前にしっかりご準備ください。

特例を利用する際には、まず市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けることが必要です。申請書類と添付資料を用意し、交付には1~2週間程度かかるケースもありますので、確定申告の期間に間に合うよう余裕を持って手続きを進めましょう。また、耐震性のない家屋の場合は、売却までに耐震改修または取り壊しの手続きを行い、その証明書類も提出が求められます。令和6年以降は、売却後の翌年2月15日までに工事を完了すれば適用対象となるなど、手続きの柔軟性が向上しています。

制度名内容適用条件
被相続人居住用財産の特別控除 譲渡所得から最大3,000万円控除(相続人3人以上は2,000万円) 昭和56年5月31日以前築・相続後3年以内売却・1億円以下・書類提出 etc.
取得費加算の特例 相続税額を取得費に加算可能 相続税を納付していること・関連書類の整備
被相続人居住用家屋等確認書の申請 特例適用に必要な確認書を市町村に申請 申請書類準備・1~2週間の交付期間・耐震証明必要など

実際に節税効果を見込めるケースのシミュレーション




新潟市で相続した不動産の売却において、どのようなケースで「3,000万円特別控除」を使うと節税できるのか、具体的な数字を基にわかりやすくシミュレーションしてみましょう。

下の表は、対象不動産を相続後に売却した典型的なケースをモデル化したものです。

項目事例A:マイホームとして長年居住事例B:取得費不明物件(概算取得費適用)
売却価格3,500万円2,000万円
取得費+譲渡費用1,500万円100万円(売却価格の5%:概算取得費)
譲渡所得(売却価格−取得費等)2,000万円1,900万円
3,000万円控除適用後譲渡所得0円(控除により譲渡所得がマイナス扱い)0円(控除額が譲渡所得を上回る)

この結果、どちらのケースでも譲渡所得は実質的に0円となり、譲渡所得税は発生しません。ただし、取得費加算の特例との併用はできない点にご注意ください。これは「空き家特例」を適用する場合には、取得費加算の特例と併用不可とされているからです 。

シミュレーションを行う際にご用意いただきたい資料や数字の取り扱い方についても整理します。

  • 売却価格:売買契約書に記載の価格および精算金(未経過固定資産税等)を確認します 。
  • 取得費・譲渡費用:購入時の売買契約書、仲介手数料や登記費用などの領収書などで確認し、証明可能なものを用います 。
  • 概算取得費:取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなすルールを使えます 。
  • 手取り金額のイメージ:譲渡所得が0円となることで納税は不要ですが、諸費用(仲介料や印紙代など)の実費は支払う必要があります。売却額からそれら費用を差し引いた額が手取りの目安となります。

このように、自宅として長く住んでいた相続不動産や取得費が不明なケースでも「3,000万円特別控除」により譲渡所得税がゼロになる可能性があります。大切なのは、正確な資料と数値を揃えて、控除適用の要件を満たしているかどうかをしっかり検討することです。

申告・納税手続きと専門家相談のすすめ




相続により取得した不動産を売却された方にとって、申告や納税にかかわる手続きは大変重要です。まず、確定申告の期間は「売却した年の翌年の2月16日から3月15日」までです。この期間内に申告しないと、無申告加算税や延滞税など法的なペナルティが発生します。たとえば、売却による所得税が本来100万円だった場合、無申告加算税は最大15%で15万円、延滞税は遅延日数に応じて加算される利息に相当します。早期に申告することがリスク回避の鍵です。

以下に申告・納税の流れとペナルティ内容を整理した表をご用意しました。

項目説明注意点
確定申告期間 売却翌年2月16日~3月15日 期限を過ぎると加算税・延滞税が課されます
無申告加算税 期限内に申告しない場合に課税(最大で本税の15~20%) 自主的に期限後申告すれば軽減される場合があります
延滞税 納税が遅れた場合に日数に応じて課税(年率7.3~14.6%) 早めの納付が重要です

申告を怠ると、税務署からの調査や通知によって「自主申告では済まされない状況」に発展します。さらに、意図的な無申告や過少申告と認定されると、重加算税(最大で本税の35~40%)が課される可能性もあります。

ご自身での申告に不安がある場合、税理士や司法書士(相続・不動産手続きに詳しい者)への相談が強くおすすめです。専門家に依頼すると、控除や特例の適用判断を的確に行え、税額だけでなく手続き全体の安全性や安心感が高まります。当社でも、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ


新潟市で不動産を相続し売却を検討されている方にとって、税金は必ず押さえておきたい重要なポイントです。譲渡所得税や住民税のしくみ、そして活用できる各種特例を正しく理解することで、余計な税負担を避けることが可能となります。実際の税額や手取り額をイメージしやすくするためには、事前に必要書類や数字を整理しておくことが大切です。申告の期限や手続き上の注意点を押さえ、少しでも不安や疑問がある方は早めに専門家へ相談することで、安心して不動産の売却と相続手続きを進めていただけます。


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