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新潟市の不動産売却:残されたエアコンなどの設備、売主の責任は?

不動産売却

中村 利恵

筆者 中村 利恵

不動産キャリア17年

新潟市のどこの不動産会社様より売主様の不動産を研究して、たった一組の次のオーナー様へ伝えます。
にいがたの不動産の強みは「仕事が好き」という事だと思っています。
古くて、新しくて、ちょっとダサい不動産屋を突き抜けたいと思います。


こんにちは。
新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」中村です(^^)/

中古住宅を売却する際に、「エアコンや照明器具などをそのまま残してもいいですか?」というご質問をよくいただきます。

こうした残置設備については、売主様を守るための考え方と契約の工夫がとても重要です。


「現況有姿(げんきょうゆうし)」とは



売買契約書でよく使われる「現況有姿」とは、「今ある状態のままで引き渡す」という意味です。
つまり、設置されているエアコンや給湯器などが壊れていた場合でも、売主が修理する義務はないということになります。

特に「エアコン付き住宅」として販売していない場合、エアコンは“残置物”の扱いとなり、あくまで「使えたらラッキー」というサービス品のような位置づけになります。

売主様を守るための特約例



トラブルを防ぐためには、契約書に次のような特約を入れておくと安心です。

「本物件に設置されているエアコンその他の設備については現況有姿で引渡し、動作保証は行わない。引渡し後の修理・交換に要する費用は買主の負担とする。」

この一文を入れておくだけで、引渡し後に「エアコンが壊れていた」と言われても、売主様の責任にはなりません。
中古住宅では、経年劣化による不具合は避けられないため、このような条項が売主様を守る大切なポイントです。

売主様が気をつけたい3つのチェックポイント



①残していく設備を明確にする(エアコン・照明・カーテンレールなど)

引き渡しトラブルの多くは、「残すつもりだった」「撤去すると思っていた」という認識のズレから生まれます。
家に付いているものを一つひとつリスト化し、残すもの・撤去するものを明確にしておく ことが大切です。

②リモコンや取扱説明書があれば残しておく

買主様にとって、リモコンや取扱説明書はとても重要です。


動作の切り替え方法や、フィルター清掃の手順など、機器を正しく使うための情報がすべて載っているため、本体だけが残されていても困るケースが少なくありません。


保管していた箱や説明書が見つかれば、まとめてお渡ししておくと、「丁寧に管理されていた住宅」という良い印象にもつながります。


また、リモコンが見当たらない場合は、「リモコンなし」「説明書なし」と事前に伝えておくことで、引渡し後の誤解や不満を防ぐことができます。



③動作確認できない場合は「未確認」と明記

売却時点で使用していない設備や、ブレーカーを落としていて動作確認ができない設備は、トラブル回避のために必ず『動作未確認』と記しておくのがポイントです。


中古住宅では、設備の寿命や劣化状況はどうしてもバラつきがあります。

「引越し前は使えていたと思うけれど、今は確認できない…」そんなケースは案外よくあります。


このようなとき、「未確認」と明記しておくことで、引渡し後に故障が判明しても、売主様が責任を負わない明確な根拠になります。


特に長期間使っていなかったエアコンや給湯器は、故障リスクが高いため、確認できない場合は必ず記載しておきましょう。


誠実に現況を説明しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

まとめ



中古住宅の売却では、「設備はどの状態で引き渡すのか」を明確にしておくことが大切です。

にいがたの不動産では、売主様が安心して取引できるよう、契約書の内容・特約の作成・残置設備の確認まで丁寧にサポートしています。

「残していい設備と撤去した方がいいものの違いがわからない」

そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
地域密着の不動産会社として、売主様の安心を第一にお手伝いします。


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