【放置厳禁】建物滅失登記の義務と期限!過料・手続き・必要書類を徹底解説の画像

【放置厳禁】建物滅失登記の義務と期限!過料・手続き・必要書類を徹底解説

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア7年

にいがたの不動産は新潟の富動産を目指します!
私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。



こんにちは。

新潟の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の富澤です!


「不動産 建物滅失登記」と検索されたあなたは、建物が取り壊されたり、災害で消失したりして、登記簿に登録されている建物が現存しなくなったため、その手続きについて調べていることと思います。

 

建物が滅失した場合、建物の所有者には、その事実を法務局に届け出る義務があります。


この手続きが「建物滅失登記」です。

本日は、建物滅失登記の必要性、手続きの流れ、そして重要な注意点について詳しく解説していきます。



 【目次】

 

はじめに:建物がなくなったら必ず行う「建物滅失登記」


 

◆建物滅失登記とは?登記簿を現状に合わせる重要な手続き

 

建物滅失登記とは、登記されている建物が、取り壊しや火災、地震などの災害によって物理的に存在しなくなった場合に、その事実を法務局の登記簿に記録する手続きのことです。

 

登記簿は、不動産の権利関係や現状を示す公的な記録であり、建物がなくなったにもかかわらず登記簿にそのまま残っている状態は、実態と異なるため、速やかに修正する必要があります。

 

◆なぜ建物滅失登記が必要なのか?放置するとどうなる?

 

建物滅失登記は、法律で定められた義務です。

この手続きを怠ると、以下のような不都合が生じる可能性があります。

 

過料が科される可能性:

建物滅失後1ヶ月以内に登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

後の手続きに支障が出る:

例えば、土地を売却したり、新たに建物を建築したりする際に、登記簿上の建物が残っていると、これらの手続きがスムーズに進まないことがあります。

 

固定資産税の課税が続く可能性:

建物がなくなっても登記が残っていると、固定資産税が引き続き課税される場合があります。

 

これらの理由から、建物が滅失した場合には、速やかに建物滅失登記を行うことが非常に重要です。

 

◆本記事を読むことで得られる知識

 

本記事では、建物滅失登記の必要性から、申請義務と期限、申請できる人、必要な書類、手続きの流れ、そして専門家への依頼のメリットまで、建物滅失登記に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。

 

この記事を読むことで、あなたは建物滅失登記の手続きをスムーズに進めるための知識を習得し、安心して次のステップに進むことができるでしょう。

 


建物滅失登記の申請義務と期限:怠ると過料の可能性も


 

建物所有者に課せられた申請義務

 

不動産登記法という法律の第57条には、「建物が滅失したときは、当該建物の所有者であつた者は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」と明確に定められています。

これは、建物の所有者であった人に課せられた法的な義務です。

 

申請期限は建物滅失後「1ヶ月以内」

 

上記の法律にもあるように、建物滅失登記の申請期限は、建物が滅失した日から1ヶ月以内と定められています。

この「滅失の日」とは、一般的には建物が完全に解体された日や、火災などで完全に焼失した日を指します。

 

期限を過ぎた場合のペナルティ:10万円以下の過料

 

正当な理由なく、建物滅失登記の申請を1ヶ月以内に行わなかった場合、不動産登記法第159条の規定により、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は、刑事罰ではありませんが、金銭的な負担が生じるため、期限内に申請を行うことが重要です。

 


誰が建物滅失登記を申請できるのか?申請者の範囲


 

建物滅失登記を申請できる人は、法律によって定められています。

 

原則は登記簿上の所有者

 

建物滅失登記の申請ができるのは、原則として、登記簿に建物の所有者として登記されている人です。

もし、建物の所有者が亡くなっている場合は、相続人が申請を行うことになります。

 

共有名義の場合は単独申請が可能

 

滅失した建物が共有名義の不動産で、所有者が複数いる場合でも、共有者全員の許可を得る必要はなく、共有者のうちの一人が単独で建物滅失登記を申請することができます。

 

これは、建物が存在しないという事実を登記簿に反映させるための手続きであるため、共有者全員の同意を必要としないと考えられています。

 

相続人が申請する場合の注意点

 

建物の所有者が亡くなっている場合、その相続人が建物滅失登記を申請することになります。

この場合、相続人は、被相続人(亡くなった方)の死亡の事実と、自身が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を添付する必要があります。

 

所有者以外で申請できるのは「土地家屋調査士」のみ

 

原則として、建物滅失登記を申請できるのは、登記簿上の所有者またはその相続人のみとされています。


ただし、例外的に、土地家屋調査士は、依頼者の委任を受けて建物滅失登記を申請することができます。

複雑な手続きに不安がある場合や、時間がない場合は、土地家屋調査士に依頼することを検討すると良いでしょう。

 


建物滅失登記の必要書類:スムーズな手続きのために


 

建物滅失登記をスムーズに行うためには、事前に必要な書類をしっかりと準備しておくことが重要です。

 

建物滅失登記申請書:法務局で入手またはダウンロード

 

建物滅失登記申請書は、法務局の窓口で入手するか、法務局のウェブサイトからダウンロードすることができます。

申請書には、申請人の情報、亡くなった建物の情報(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など)、滅失の原因と日付などを記載する必要があります。

 

登記簿謄本(登記事項証明書):最新の情報を取得

 

申請する建物の最新の登記情報を確認するために、登記簿謄本(または登記事項証明書)を取得します。

これは、管轄の法務局の窓口で申請するか、オンラインで請求することができます。

 

建物図面(各階平面図):建物の範囲を特定

 

建物図面は、登記簿に添付されている図面で、建物の形状や配置、各階の平面図などが記載されています。

これは、管轄の法務局の窓口で閲覧するか、写しを取得することができます。

もし建物図面がない場合は、土地家屋調査士に作成を依頼する必要があります。

 

公図:土地の所在と形状を示す

 

公図は、土地の形状や地番、隣接する土地との位置関係を示す図面です。

これも、管轄の法務局の窓口で閲覧するか、写しを取得することができます。

 

◆建物滅失証明書:解体業者からの発行が必要

 

建物の取り壊しが原因で滅失した場合、解体業者に「建物滅失証明書」の発行を依頼する必要があります。

この証明書には、解体業者の情報、解体した建物の情報、解体工事が完了した日付などが記載されています。

 

解体事業者の代表者事項証明書と印鑑証明書:滅失証明書の信頼性を証明

 

解体業者が発行する建物滅失証明書の信頼性を証明するために、解体業者の代表者の資格証明書(代表者事項証明書)と印鑑証明書を添付する必要があります。

これらの書類は、解体業者に依頼して取得してもらうのが一般的です。

 

◆その他必要となる書類:申請者の本人確認書類など

 

上記以外にも、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)や、相続人が申請する場合は戸籍謄本などの書類が必要となる場合があります。

詳細は、管轄の法務局に確認するようにしましょう。

 


建物滅失登記の手続きの流れ:法務局への申請方法


 

必要な書類が揃ったら、法務局に建物滅失登記を申請します。

 

必要書類の準備と確認

 

まずは、集めた必要書類に不足や不備がないか再度確認します。

書類に不備があると、手続きが滞ってしまう可能性があります。

 

建物滅失登記申請書の作成:記載事項と注意点

 

建物滅失登記申請書には、正確な情報を記載する必要があります。

特に、亡くなった建物の情報(登記簿謄本で確認)、滅失の原因と日付は、正確に記載するようにしましょう。

 

申請書の記載方法については、法務局のウェブサイトに記載例が掲載されていますので、参考にしてください。

 

◆法務局への申請方法:窓口申請とオンライン申請

 

建物滅失登記の申請は、管轄の法務局の窓口で行うことができます。

窓口では、申請書類の書き方などについて相談することも可能です。

 

また、法務局のオンライン申請システムを利用して、インターネットを通じて申請することもできます。

オンライン申請には、電子証明書の取得など、事前の準備が必要となります。

 

オンライン申請のメリットとデメリット

 

オンライン申請のメリットとしては、法務局の開庁時間を気にせず、自宅やオフィスから手続きができること、印紙代が一部減額される場合があることなどが挙げられます。

 

一方、デメリットとしては、事前の準備に手間がかかること、操作に慣れていないと時間がかかる場合があることなどがあります。


法務局での手続き完了と登記完了証の受け取り


 

法務局に申請書類を提出した後、法務局で審査が行われます。

 

法務局の審査期間:通常1週間~10日程度

 

法務局の審査期間は、通常1週間から10日程度かかることが多いです。

申請書類に不備があった場合は、補正の連絡が来ることがあります。

 

◆登記完了証の受け取り方法:窓口または郵送

 

法務局での手続きが完了すると、建物滅失登記が完了したことを示す「登記完了証」が交付されます。登記完了証は、法務局の窓口で受け取るか、郵送で受け取ることができます。

 

郵送での受け取り:返送用封筒と切手の準備

 

郵送で登記完了証を受け取りたい場合は、申請時に、宛先を記載し、必要な郵便切手を貼った返送用の封筒を法務局に提出する必要があります。必要な切手の料金は、法務局に確認するようにしましょう。

 

◆登記完了証の重要性と保管方法

 

登記完了証は、建物滅失登記が完了したことを証明する重要な書類です。

紛失しないように大切に保管しましょう。今後の不動産取引などで必要となる場合があります。

 


自分でできる?専門家(土地家屋調査士)に依頼するメリット


 

建物滅失登記は、自分で行うことも可能ですが、専門家である土地家屋調査士に依頼することには、いくつかのメリットがあります。

 

自分で申請する場合の注意点と手間

 

自分で申請する場合、申請書の作成、必要書類の収集、法務局への申請手続きなど、全てを自分で行う必要があります。

 

書類の不備や手続きのミスがあると、何度も法務局に足を運ぶことになったり、手続きが遅れたりする可能性があります。

 

◆土地家屋調査士に依頼するメリット:正確性、時間短縮、安心感

 

土地家屋調査士は、建物滅失登記に関する専門知識と経験を持っているため、正確かつ迅速に手続きを行ってくれます。

 

書類の作成や収集、法務局への申請手続きなど、煩雑な作業を全て任せることができるため、時間と手間を大幅に削減できます。

 

また、万が一、手続きに不備があった場合でも、専門家が責任を持って対応してくれるため、安心して任せることができます。

 

土地家屋調査士への依頼費用の相場

 

土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼した場合の費用は、事務所や建物の状況によって異なりますが、一般的には5万円程度が相場と言われています。

 

費用はかかりますが、時間や手間、そして正確性を考慮すると、専門家に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

 

建物滅失登記を忘れていた場合の対処法:早めの申請を


 

もし、建物の滅失後、1ヶ月以上経過してしまい、まだ建物滅失登記を行っていないことに気づいた場合は、速やかに手続きを行う必要があります。

 

気づいたらすぐに法務局に相談

 

まずは、管轄の法務局に連絡し、状況を説明して指示を仰ぎましょう。

 

過去の資料収集が必要になる可能性

 

期限を過ぎてからの申請の場合、通常よりも多くの資料が必要となる場合や、状況によっては過料が科される可能性もあります。

 

専門家への相談も検討

 

自分で手続きを行うのが不安な場合は、土地家屋調査士に相談し、手続きの代行を依頼することも検討しましょう。

 


まとめ:建物がなくなったら、速やかに滅失登記を



 

建物が取り壊されたり、災害で消失したりした場合は、速やかに建物滅失登記を行うことが法律で義務付けられています。

 

期限内に手続きを行うことで、過料を避けることができ、後の不動産取引などもスムーズに進めることができます。

 

手続きに不安がある場合は、専門家である土地家屋調査士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。

 

 

【読者の皆様へ】

 

この記事では、建物滅失登記に関する重要な情報をお届けしました。

建物の滅失登記は、所有者の義務であり、期限内の申請が不可欠です。

 

新潟県にお住まいで、建物滅失登記についてご不明な点やご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

地域の法務手続きに精通した専門家が、皆様のお困りごとを解決できるようサポートいたします。

 

にいがたの不動産 0120-72-6039


\お問合せはこちらから/

 



↓おすすめ記事↓



新潟市の不動産は




新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、

お気軽にお問い合わせください。




『不動産』と『何か』を模索している

にいがたの不動産㈱地産地消の富澤法和です(≡^∇^≡)

”不動産売却”おすすめ記事

  • 新潟市でも【路線価】が存在しない地域があるのはなぜ?その理由と評価方法の画像

    新潟市でも【路線価】が存在しない地域があるのはなぜ?その理由と評価方法

    不動産売却

  • 【新潟市で不動産買取をお考えの方へ】実際の事例から見る価格だけじゃない“納得の売却”を叶えたY様の選択の画像

    【新潟市で不動産買取をお考えの方へ】実際の事例から見る価格だけじゃない“納得の売却”を叶えたY様の選択

    不動産売却

  • 【家 再建築不可】もうダメだと諦めないで!資産価値を蘇らせる8つの解決策の画像

    【家 再建築不可】もうダメだと諦めないで!資産価値を蘇らせる8つの解決策

    不動産売却

  • 路線価と実勢価格の違いとは?|新潟市で不動産査定をする前に知っておきたい基礎知識の画像

    路線価と実勢価格の違いとは?|新潟市で不動産査定をする前に知っておきたい基礎知識

    不動産売却

  • 【シニア世代の住み替え】広い家はもう卒業!駅近マンションで始める快適なセカンドライフの画像

    【シニア世代の住み替え】広い家はもう卒業!駅近マンションで始める快適なセカンドライフ

    不動産売却

  • 【新潟市で実家の売却を考える方へ】壊される家の前で涙したK様と、心ある不動産会社の在り方の画像

    【新潟市で実家の売却を考える方へ】壊される家の前で涙したK様と、心ある不動産会社の在り方

    不動産売却

もっと見る