にいがたの不動産 株式会社地産地消の富澤ですヾ(@°▽°@)ノ
本日は、「媒介契約の内容」についてご紹介します。
不動産の売買や賃貸において、物件情報を広く集客するためには、不動産業者に媒介契約を結ぶことが一般的です。
媒介契約とは、不動産業者と売主・賃貸人の間で締結される契約であり、物件の売却や賃貸を行うための代理業務を不動産業者が行うことを定めた契約です。
以下に、媒介契約についての内容についてまとめました。
不動産媒介契約には、以下のような内容が含まれます。
1.契約の種類
不動産媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があります。
それぞれの契約の特徴や条件が明記されています。
2.売却対象物件の情報
契約書には、売却対象物件の所在地、面積、構造、築年数、間取り、設備などの情報が記載されます。
また、物件の状況や不動産業者の調査結果についても記載されることがあります。
3.媒介期間
契約書には、媒介期間が記載されます。
一般的には、3か月から6か月程度が多く、自動更新になる場合もあります。
自動更新になる場合は、契約期間を延長する手続きが必要になる場合もあります。
4.媒介手数料
不動産業者に支払う媒介手数料についても契約書に記載されます。
媒介手数料は、物件の売却価格によって異なります。
一般媒介契約の場合は、他の業者による売却も認められるため、媒介手数料が高くなる傾向があります。
5.売却価格
契約書には、売却価格の目安が記載されます。
売却価格は、不動産業者が調査した市場価格や物件の状況、周辺環境などを踏まえて決定されます。
ただし、実際の売却価格は、買い手との交渉や競合状況によって変わることがあります。
6,契約解除
契約解除に関する条件や手続きについても契約書に記載されます。
契約解除には、相手方に事前の通知が必要であったり、一定の手数料がかかる場合もあります。
他にも以下のような条項が含まれる場合があります。
・広告掲載に関する条件
・委任状の取得に関する条件
・売却契約の成立に関する条件
・支払い条件や分割払いに関する条件
・仲裁に関する条件
以上が、一般的に不動産媒介契約に含まれる内容です。
不動産業者によっては、契約書の内容を事前に説明してくれる場合があります。
契約書には重要な内容が含まれるため、契約前に十分に確認し、不明点や疑問点があれば不動産業者に質問することが大切です。