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新潟市中央区 空家 対策 一部改正

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア6年

にいがたの不動産は新潟の富動産を目指します!
私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。

楽しい!

ワクワク!!
おもてなし!!!

にいがたの不動産、トミザワです。

 

 

 

 

ここ数ヶ月、TikTok依存症おじさんです。。。

 


ハマりやすい性格で、

小学生の頃はファミコン依存症でした。

 


特にハマったのはドラクエ3ですね。

 

 

 

親に見つからないようこっそりと夜中起きて

朝までドラクエ3、毎日やってました。

 

 

武勇伝としては

 

レベル37でゾーマを倒してクリアー!

 

光の玉なしでゾーマを倒してクリアー!

 

 

 

30年経ってもあの時の興奮、
手に汗握るコントローラー、
忘れられません。

 

 

 

 

 

その逆にショックだったことも忘れられません。

 

 

それは何かというと、

お馴染みの怖いBGMとともに画面に

 

 

「おきのどくですが

 

ぼうけんのしょ1ばんは

 

きえてしまいました」

 

 

「おきのどくですが

 

ぼうけんのしょ2ばんは

 

きえてしまいました」

 

 

「おきのどくですが

 

ぼうけんのしょ3ばんは

 

きえてしまいました」

 

 

 


『全部が全部消えるんか〜い』

 

 

 

当時バックアップという

画期的なシステムがソフトの中に

埋め込まれていのですが、

昭和の時代です。

 

それ自体脆弱だったんですね。

 

 

 

朝まで睡眠を惜しんで

クラスの仲間より先に進んだこと、

遊び人を育てて賢者にしたこと、

メタルスライムを倒しまくって

レベル上げをしたこと、

 

 

全て白紙になってしまった。。。

 

 

 

 

 

もう立ち直れません。

子ども相手にあんな残酷な教育ってありですか❗️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、話は変わりまして

特定空き家って聞いたことありますか?

 


 

 

 

どんな状態の空き家を

特定空き家というかというと…

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

 

だそうです。

 

 

 

 

空き家と言われる家は大体上記に該当しますよね。

 

 

 

 

「不適切な状態」という定義が

アバウトな表現なので具体的に言うと

  • 建物が傾いている

  • 屋根、外壁等の一部がはがれており、飛散等するおそれがある

  • 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している

  • 門扉が施錠されていなかったり、窓ガラスが割れているなど、不特定の者が侵入できる状態となっている

 

という状態です。

 

 

 

ご近所を散歩してもらって、

「これ空き家かな?」と思ったら

おそらく上記のような状態に

なっているかもしれませんね。



雑草が生い茂っている

障子が破れたままになっている

ポストにテープが貼ってある

ベランダが朽ちている

雪が積もる時期は除雪されていない


などなど

 

 

 


『特定空き家』

平成27年5月26日に施行された

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」

と関連しています。

 

 

 

空き家がそのまま放置されてたり、

近隣住民に深刻な影響を及ぼしているようであれば、

行政が「特定空き家等」と

認定することができるんですね!

 

 

 

その認定によって、

行政が所有者等へ改善を求める

「助言」

「指導」

「勧告」

「命令」

等の措置を行うことが可能になったわけです。

 

 

 

 

令和5年、

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正』

しました。


下記から

(1) 所有者の責務強化

       - 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加


(2) 空家等の活用拡大

 [1] 空家等活用促進区域

       - 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進

       - 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請

   [2] 空家等管理活用支援法人

       - 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定


(3) 空家等の管理の確保

       - 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告

       - 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除


(4) 特定空家等の除却等

       - 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与

       - 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設

       - 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化

       - 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与

 

参照:国土交通省

 




空き家が増え続けている昨今、

法律も変わっていきます。




空き家に関しては、

当社としても注視していきたいと思います。

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