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税金 マイホーム売却時の税金

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア8年

企業理念
この地で生まれ、この地で命を燃やし、この地で命を終えていく。
それが、私たちの考える「人の地産地消」です。
私たちの本業は「人と地域をつなぐ仲介」です。
この地に生きるすべての人が、自分らしく生きられる社会へ。


楽しい!

ワクワク!!
おもてなし!!!

にいがたの不動産、トミザワです。




当店ではありがたいことに、
不動産売却のご相談を受けることが多いです。
それと同時に売却した際の税金についても聞かれることが多いです。

 

 


売却して、大きな金額を手にした後に、
税金がいくらになるのか…
わからないと確かに怖いですよね?


 



前もってお伝えしておきますが、
税金についての詳しいご相談は、
お住まいの管轄の税務署か税理士さんにご相談してみてください。
 

 

 → 不動産売却相談はこちら




税金の対象になる金額を出す計算式はこのようになります。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

 


譲渡価額
売却した金額になります。

 


取得費
当時いくらでその不動産を取得したのか?の金額です。

 


譲渡費用
(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

 


特別控除
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、
3,000万円の特別控除があります。
特例を受けるためには要件がありますので、ご確認ください。
→ 特例を受けるための適用要件

 

 

→ 不動産売却相談はこちら






簡単に言いますと、
売却した金額から
・当時購入した金額
・売却した際のかかった経費
 

これらを差し引いて、
その不動産がマイホームであれば、
3,000万円引けますよ、ということになります。

 

 



例)
売却金額 2,000万円
当時の購入金額 1,000万円
売却した際のかかった経費 250万円 

2,000万円-1,000万円-250万円=750万円

そこから、マイホームを売ったときの特例を受けられれば
750万円-3,000万円=0

税金は0と言うことになります。

 

 

なんとなくご理解いただけましたでしょうか。

 

 

 

私たちは税金のスペシャリストではありませんので、
個別に税金についてのアドバイスができません。

 

個別具体的に詳しくお聞きになりたい方は、
税務署、税理士さんにお問い合わせください。

 



こちらの国税庁のサイトも参考になります。
→ 長期譲渡所得の税額の計算



→ 不動産売却相談はこちら



新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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