楽しい!
さて、先日社内で、
「地区計画」と「建築協定」って具体的にどう違うの?
という話題が出ました。
似ているんですが、結果、
似て非なるものなんですね。
私なりに調べ上げましたので、
情報を共有させていただきたいと思います。
そもそも
地区計画は都市計画法。
建築協定は建築基準法。
それぞれの法律に基づいています。
地区計画は市が決定する
建築協定は土地の所有者が決定する
ここの違いも大きいと思います。
私の個人的な主観ですが、
行政に決定してもらって、
それに対してご近所さんと文句を言う!
というスタンスが望ましいですね。
わかりやすい比較表を見つけましたので
ご興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
参照:地区計画と建築協定の比較
例を挙げて新潟市東区で、
地区計画や建築協定が制定されているところはご存知でしょうか?
まずは地区計画になります。
参照:新潟市の地区計画一覧
新潟市東区で建築協定が制定されているところは
ちなみに新潟市東区若葉町は
地区計画・建築協定、どちらも該当しています。
特徴的で他の地区計画でもありがちなのは
道路境界線と隣地境界線からどのくらい離して建物を建てて良いか?
ですね。
「建築物の外壁又 はこれに代わる柱 の面は、
道路境界線 から1.0メートル 以上、
隣地境界線か ら0.7メートル以 上離さなければない」
地域によって隣地境界線、道路境界線から
外壁の指定距離は違いますが、
お隣さんとゆとりを持ったスペースを確保して、
お家を建てましょう!
という考え方は共通認識のようですね。
新潟市東区若葉町の西野中野山建築協定は、
「二酸化炭素の発生を可能な限り低減させ、
環境に配慮した都市環境の形成・保全をすることを目的とする」
これが目的のようです。
地区計画と建築協定、
似て非なるものというのがご理解できましたでしょうか?
次回も不動産についての雑学について書いていきたいと思います。
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