にいがたの不動産の富澤です(^O^)/
相続した空き家を賃貸にするメリットデメリットを書きたいと思います。
メリットは1つ、デメリットは3つ
あなたはどうしますか?
メリットは当然家賃収入が入ることです。
立地や間取り、建物の状況によっ て変わりますが、仮に家賃を8万円としましょう。
年間で計算したら8万円×12ヶ月で、96万円もの家賃収入が入ってきます。
退去後、売却することも可能です。
『貸してから売る』はとても魅力的な 方法です。
メリットはここに尽きると思います。
デメリット1
空き家は、大規模なリフォームを行わなけ ればならない場合が多々あリます。
空き家だった期間が長ければ長いほど建物の老築化は進んでいます。
水回りなどのリフォームは必須かと思われ ます。
外壁や内装、水回りをリフォームするとなると、300-500万円はかかります。
リフォームで投資した資金を回収するのは 簡単ではありません。
そこに持ってきて、空室状態が続くのはとてもリスクが高くなります。
デメリット2
売却するときの税金です。
相続した不動産 が昭和56年5月31日以前に建築された家屋 を新耐震基準に
修繕もしくは建物を解体して売却した場合に3,000万円控除が受けれます。
また自分が住んでいる家屋を売る場合、3,000万円の特別控除が受けられます。
そこをわからず賃貸に出して売却した場合、上記の特別控除は受けられません。
賃貸後、売却して1,500万円が手元に残る場 合、20.315%の税金がかかります。
304万 円を支払う必要があります。賃貸に出すことは慎重に考えなくてはなりません。
デメリット3
入居者とのトラブルです。
家賃滞納や家の使用方法、近隣とのトラブル などです。
それは貸主が責任を持って対応し なければなりません。
入居者がお家を乱暴に使用すれば、設備の劣 化、故障も早まります。
それに対応すると、追加の出費が予測されます。
これも投資回収 が遠のき、精神的な負担も伴います。
『にいがたの不動産』は不動産売買を専門にしていますので、
「賃貸した 後に売却」というお客様から直接お会いし生のお話をお聞きしています。
今回は直接お聞きした生の声をメリットデメリットでまとめてみました。
単純な計算をしてみてもわかりますが年間の家賃収入が96万円×2年間で 192万円収入があっても、
水回りや外壁、壁紙、フローリングを直したら 300-500万円かかります。
そして売却した際、税金がかかると考えたら... 投資回収は厳しいというのが現実のようです。
所有者責任というのも付きまといます。
メリットデメリットをよくわかった上での判断ですね。
まずはお気軽にご相談ください。
新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。