にいがたの不動産のナカムラです(-^□^-)
今回は空き家について。
新潟市の空き家は約4.4万戸だそうです。
遠方に住んでいたり、高齢であったり、管理が難しい所有者が増え続けています。
そのまま放置されている空き家も多く、
近隣の住民のみなさまからも、衛生面、治安面、景観面から
非常にお困りになっているとご連絡をいただくことがあります。
また、定期的な草刈りや清掃・換気などの管理、雪かきや除雪は、
どうしようというお悩みを抱えている方も多いと思います。
毎年固定資産税もかかってきます。
新潟市の調査では、「売却や賃貸の募集をしない理由」として、
5.4%の人が「売却や賃貸の募集をする準備や手続きが面倒なため」
7.0%の人が「誰に仲介を相談・依頼すればよいか分からない」
と回答しているということです。
にいがたの不動産では、
オーナー様の大切な不動産をどう活用すれば良いかを、
一緒に考えご提案できたらと思います。
どのようなことでもどうぞお尋ねくださいませ。
【空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定されるデメリット】
(1)助言や指導により特定空き家の改善を求められる
(2)勧告により固定資産税の特例から除外される
(3)命令され違反すると罰金を科される
(4)最終的には行政代執行されてしまう
管理看板を無料で取り付けています。
管理されている事で防犯や、ご近所の方にも安心していただけると思い行っています。
では、また。
次回は何を書こうかな…。