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新潟市不動産 不動産売却で発生する所得税と住民税の節税対策とは?

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア6年

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にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。

不動産売却で発生する所得税と住民税の節税対策とは?

不動産売却ではさまざまな税金が発生しますが、節税できる対策はあるのでしょうか。
とくに売却益に課税される所得税と住民税は高額になりやすいので、上手に節税したいところです。
今回は、不動産売却を予定されている方に向けて、売却の際に発生する税金についてご説明します。


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不動産売却で所得税や住民税などの税金が発生する?

不動産売却をするときは、発生する費用の一つとして、税金についても考える必要があります。
不動産売却に関わる税金としてもっとも重要と言えるのが、売却の利益である譲渡所得に課税される所得税と住民税です。
所得税と住民税は、会社員の方などは普段から支払っている税金ですが、不動産売却で所得が増えた場合にも発生します。
不動産売却の所得税と住民税を考える際、まずは譲渡所得を算出します。
譲渡所得は売った金額から、物件の購入金額と購入・譲渡にかかった費用などの経費を引けば計算可能です。
つまり、不動産の価値が落ちていて、購入時よりも安い価格で売却した場合などは、譲渡所得は発生しません。
譲渡所得がプラスになる場合は税金が発生しますが、その金額は所有年数によっても変わってきます。
譲渡所得にかけられる所得税と住民税の税率は、所有年数5年を区切りに低くなるので、築浅の物件の場合は高くなります。
なお、これらの税金は給与所得や事業所得とは別の分離課税であるため、自ら確定申告をして納めなければなりません。
その他、不動産売却では印紙税と登録免許税も発生します。
これらの税金はいずれも少額で、相場の目安は数千円から多くても3万円程度でしょう。

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不動産売却で発生する所得税や住民税が控除される制度

譲渡所得にかかる所得税や住民税は、大幅に控除される制度があります。
まず、マイホームを売却した場合は、3,000万円の特別控除という特例が利用できます。
この特例を利用すれば、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金は実質ゼロになります。
さらにこの特例とセットで適用できるのが、長期譲渡所得の軽減税率です。
これは、10年を超えて所有している不動産に対して適用できる制度で、譲渡所得が6,000万円までの部分の税率が軽減されます。
なお、これらの特例は住宅ローン控除とは併用できないので、住み替えの場合は注意が必要です。
どちらのほうが節税効果が高いのか、シミュレーションなどして比較検討してみましょう。

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まとめ

不動産売却で大きな利益が得られると、翌年に所得税や住民税を納める必要があります。
これらの税金は特別控除によって節税が可能なので、要件を満たしているのかチェックしてみてください。
新潟市中央区や東区で不動産売却をご検討中でしたら、私たち「にいがたの不動産」にお任せください。
買い手が付かないのでは、と売却に踏み切れない不動産のご相談も承っております。


新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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