相続した不動産を売却したい場合、どうすれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで、新潟市中央区や東区周辺で不動産売却をご検討中の方に、相続した不動産を売却する流れについてご紹介していきます。
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相続した不動産を売却する際の流れ
相続した不動産を売却するためには、どのような流れや手続きが必要なのでしょうか。
注意点も交えて流れをご説明していきます。
- 死亡届を出す(7日以内)
- 相続が発生
- 遺言書の有無を確認(ない場合は相続人の確認をする)
- 遺言書に従い分割(ない場合は遺産分割協議をする)
- 名義変更
- 査定・売却
相続した不動産を売却するには、法務局にて相続登記をする必要があります。
相続登記とは、所有者の名義を被相続人から相続人へと変更することです。
もし、名義変更をおこなわなかった場合は、相続人の共有財産とみなされるため不動産を売却することはできません。
相続した不動産の売却をお考えの際は、相続登記が必要になるため、相続登記の手続きを早めにおこなうことをおすすめします。
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相続した不動産を売却する際に必要な「遺産分割協議」とは
不動産など遺産を相続した際に必要なのが、遺産分割協議です。
遺産分割協議は、誰がどのくらい、何の財産を相続するのか、相続人同士で話し合うことです。
また、話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめ残しておきます。
しかし、遺産分割協議にはいくつか押さえておきたい注意点があります。
- 必ず、相続人全員でおこなう
- 未成年の場合は法定代理人(親権者)が参加する
- 「誰が」「どの財産を」「どのくらいの割合で」を明確にする
- 実印で押印する
遺産相続は、親族間でもトラブルにつながることが多いため、明確に協議書に記載しておく必要があります。
また、遺産分割協議が成立した後に、もう一度やり直すことは原則としてできません。
ただし、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫があった場合と、分割後に新たな遺産が発見されたり、新たな相続人が現れた場合はやり直しが認められるケースもあります。
ほかにも認知症など、判断能力が不十分な方が参加した遺産分割協議は、無効と判断される可能性もあるため注意が必要です。
遺産分割協議についてご説明してきましたが、もし不動産など売却を前提にお考えの場合は、売却代金を相続人同士で分けることができる「換価分割」をすることも可能です。
不動産を所有することは毎年固定資産税もかかり、不動産の管理も大変です。
相続した不動産を放置することで、価値も下がってしまいます。
ぜひ、相続不動産の売却をお考えの際は早めの売却をおすすめします。
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