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新潟市で相続した不動産の売却時は税金が重要!費用や申告のポイントも解説

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア7年

にいがたの不動産は新潟の富動産を目指します!
私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。


新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の富澤です(^^)/

相続した不動産を売却する際、「税金がいくらかかるのだろう」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。特に新潟市で相続不動産の売却を検討されている方にとって、複雑な税金の種類や計算方法は分かりにくいものです。この記事では、売却時に関わる主な税金の種類や節税の特例、申告時期や注意点まで分かりやすく解説しています。不安や疑問を解消し、安心して手続きを進められるよう、一緒に確認していきましょう。

相続不動産を売る前に知っておくべき税金の種類

新潟市で相続した不動産を売却する際に、主に以下の税金が発生します。相続税、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税を含む)、印紙税、登録免許税です。

税金の種類課される時期誰に対して課されるか
相続税相続発生時相続人
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)売却時(翌年確定申告)売主(相続人)
印紙税売買契約書作成時売主(通常、売主負担)
登録免許税相続登記・抵当権抹消登記時相続人(登記申請者)

まず、相続税は被相続人の財産を相続した際に課され、相続財産が基礎控除を超える場合などに納付義務が生じる税金です(基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出)です。

次に譲渡所得税は、不動産を売却した際に発生した利益(譲渡所得)に対して課される税金で、所得税・住民税・復興特別所得税が合わさったものです。譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算し、税率は所有期間によって異なります(5年以下は高率、5年超は低率)です。

印紙税は売買契約書を作成する際に貼り付ける収入印紙によって納付され、契約金額に応じた税額が定められています。

登録免許税は、相続登記や抵当権抹消登記などの登記手続きに際して課されます。相続登記では「固定資産税評価額×0.4%」が原則ですが、100万円以下の土地や、二次相続における免税措置など一定の条件で軽減される制度もあります。

なお、新潟市独自の対応として、固定資産税・都市計画税の納税については、相続によって所有者が変わる場合は「現所有者申告」が必要です(相続人が新たな所有者として、市に申告する義務があります)。この申告は、相続登記とは別に、相続後速やかに行う必要があります(新潟市条例に基づく)です。

譲渡所得税の計算と節税のための特例制度

譲渡所得税は、「譲渡価格」から「取得費」「譲渡費用」「特別控除」を差し引いた課税譲渡所得に税率をかけて算出します。たとえば、「取得費」には購入代金や仲介手数料、建物の減価償却費相当額などが含まれます。「譲渡費用」には測量費や仲介手数料などが該当します(譲渡所得の計算方法)。

新潟市で相続した不動産を売却する場合にも、これらに基づいた計算が必要です。譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以下の短期と5年超の長期で異なり、5年以下は約39.63%、5年超は約20.315%となります。

内容説明
譲渡所得の計算式譲渡価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除
取得費購入代金+購入手数料+改良費 − 減価償却費
譲渡費用売却にかかった仲介手数料・測量費など

代表的な特例として、①「被相続人居住用財産(空き家)に係る3000万円特別控除」と、②「取得費加算の特例」があります。どちらも譲渡所得税の負担を軽減する制度です。

①「空き家特例」は、被相続人が住んでいた住宅やその敷地を相続後一定要件の下で売却することで、譲渡所得から最大3000万円を控除できます。取得費が不明な場合は概算取得費の5%を用いることも可能です。たとえば、譲渡価格8000万円、取得費4000万円、譲渡費用200万円の場合、控除を使わなければ課税対象額は3780万円ですが、控除適用で780万円となり税額が大きく減ります。

②「取得費加算の特例」は、相続開始後3年以内に売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算して譲渡所得を小さくする制度です。ただし、この特例と空き家特例の併用はできず、どちらか一方を選択する必要があります。

新潟市の相続不動産売却にも、こうした特例の活用が可能です。売却対象が被相続人の居住用住宅で要件を満たせば3000万円特別控除が有効ですし、空き家特例が使えない場合でも取得費加算の特例を検討できます。まずは取得時の費用や譲渡費用、所有期間、居住履歴などを整理し、適用可能な制度を選ぶのが安心です。

確定申告と納税のスケジュール

相続した不動産を売却した場合の譲渡所得税および住民税などの申告・納税スケジュールについて、新潟市でも共通する基本的な流れをご説明いたします。

項目内容時期
確定申告譲渡所得税・復興特別所得税・住民税(申告が必要なケース)を税務署へ申告売却した翌年の2月16日~3月15日
住民税の決定・通知市区町村が確定申告を基に住民税を計算し、納付書を発送6月頃
住民税の納付給与所得者は特別徴収(給与天引き)、個人事業主等は普通徴収(納付書による分割納付)6月~翌年1月(例:6月・8月・10月・翌年1月)

確定申告は、相続不動産を売却した「翌年」の2月16日から3月15日までに行う必要があります。譲渡所得が発生している場合はもちろん、特例(たとえば3千万円特別控除や取得費加算の特例など)を活用する場合にも申告は必須です。

申告後、住民税の額が決定されて、6月ごろに「住民税決定通知書」が届きます。給与所得者(会社員など)は、6月から翌年5月まで、特別徴収として給与から天引きされます。一方、個人事業主や退職者などは普通徴収となり、納付書が届いた後、たいてい年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付することが一般的です。

確定申告をせずに期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生しますので、必ず期限内に手続きを行っていただくことが重要です。

また、譲渡所得が生じていない場合には申告不要ですが、特例を使う場合は利益の有無に関係なく申告義務が発生しますので、その点にもご注意ください。

このように、スケジュールをしっかり把握したうえで、ご自身が該当する時期に漏れなく対応することが、納税でのトラブルを避けるために大変大切です。

売却前に相談すべきことと専門家への相談のすすめ

相続不動産の売却をスムーズに進めるためには、まず以下のような準備が必要です。名義変更に必要な戸籍謄本・除籍謄本・遺産分割協議書、住民票や戸籍の附票、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書などを確認しておくことが大切です。これらの書類が揃っていないと、相続登記に時間がかかり、売却までの手続き全体が遅れてしまう可能性がありますので、早めの確認をおすすめします。司法書士が書類収集から登記申請までワンストップでサポートするケースも多く、登記漏れや不足を防ぐうえで安心です。

続いて、どの専門家に相談すれば良いのかを整理しましょう。相続登記や書類作成など登記手続きに関しては司法書士が最適です。司法書士は登記の専門家として、戸籍調査や遺産分割協議書の作成、不動産権利の名義変更にも対応します。 また、相続税の申告や節税対策が必要な場合には税理士が適任であり、相続税申告の期限は10ヶ月以内のため、早めに相談されると安心です。

以下の表に、それぞれの相談先と対応内容をまとめます。

相談先 対応内容 相談のタイミング
司法書士 相続登記、遺産分割協議書や書類作成 名義変更前、書類がそろわない時点で早めに
税理士 相続税の申告と節税アドバイス 相続発生後、できるだけ早く(申告期限内)
弁護士 相続人間の紛争対応 協議がまとまらない場合に

また、新潟市で相続不動産の売却を検討されている方には、自社の専門性を活かして「売却前に相談しておくことの安心感」を訴求するとよいでしょう。たとえば、「相続登記の手続きを確実に進めたい」「相続税の負担をできるだけ軽減したい」といった想いには、司法書士や税理士との早期連携が力強い支えになります。適切なタイミングで相談をすることで、不安を軽減し、安心できる売却準備につながります。

まとめ

新潟市で相続不動産を売却する際は、相続税・譲渡所得税・印紙税・登録免許税など、さまざまな税金について正しく理解し、準備を進めることが大切です。譲渡所得税においては特例の活用が重要なポイントとなり、申告や納税の時期も見落とせません。売却を検討し始めた段階から書類の整理や専門家への相談を行うことで、安心して手続きを進めることができます。不明点や不安がある場合は、早めの相談がトラブル回避に繋がります。

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