空き家 空き家対策特別措置法

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア7年

にいがたの不動産は新潟の富動産を目指します!
私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。

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中村です(^^)/

只今、空き家について勉強中です!!



新潟市の空き家は平成20年の調査で約4.4万戸だそうです。





遠方に住んでいたり、高齢であったり、管理が難しい所有者が増え続けています。

そのまま放置されている空き家も多く、

近隣の住民のみなさまからも、衛生面、治安面、景観面から

非常にお困りになっているとご連絡をいただくことがあります。







また、定期的な草刈りや清掃・換気などの管理、雪かきや除雪は、

どうしようというお悩みを抱えている方も多いと思います。



毎年固定資産税もかかってきます。




新潟市の調査では、「売却や賃貸の募集をしない理由」として、


5.4%の人が「売却や賃貸の募集をする準備や手続きが面倒なため」

7.0%の人が「誰に仲介を相談・依頼すればよいか分からない」


と回答しています。




ハウスドゥ!新潟赤道店空き家管理事業室では、

オーナー様の大切な不動産をどう活用すれば良いかを、

一緒に考えご提案できたらと思います。

どのようなことでもどうぞお尋ねくださいませ。

 

 


【空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定されるデメリット】

(1)助言や指導により特定空き家の改善を求められる

(2)勧告により固定資産税の特例から除外される

(3)命令され違反すると罰金を科される

(4)最終的には行政代執行されてしまう

 

 

 

では、またheart



新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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