空き家 空き家対策特別措置法

中村です(^^)/ 只今、空き家について勉強中です!! 新潟市の空き家は平成20年の調査で約4.4万戸だそうです。 遠方に住んでいたり、高齢であったり、管理が難しい所有者が増え続けています。 そのまま放置されている空き家も多く、 近隣の住民のみなさまからも、衛生面、治安面、景観面から 非常にお困りになっているとご連絡をいただくことがあります。また、定期的な草刈りや清掃・換気などの管理、雪かきや除雪は、 どうしようというお悩みを抱えている方も多いと思います。 毎年固定資産税もかかってきます。 新潟市の調査では、「売却や賃貸の募集をしない理由」として、 5.4%の人が「売却や賃貸の募集をする準備や手続きが面倒なため」 7.0%の人が「誰に仲介を相談・依頼すればよいか分からない」 と回答しています。 ハウスドゥ!新潟赤道店空き家管理事業室では、 オーナー様の大切な不動産をどう活用すれば良いかを、 一緒に考えご提案できたらと思います。 どのようなことでもどうぞお尋ねくださいませ。
【空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定されるデメリット】
(1)助言や指導により特定空き家の改善を求められる
(2)勧告により固定資産税の特例から除外される
(3)命令され違反すると罰金を科される
(4)最終的には行政代執行されてしまう
では、また
新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。