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マイホーム 3,000万円控除




楽しい!

ワクワク!!
おもてなし!!!

にいがたの不動産、トミザワです。

 

 

 

 

さて、今回は不動産売却の際の

3,000万円控除についてお話したいと思います。


 

 

まずはマイホームを売ったときに

3,000万円控除というものがあるんですね。

 

 

所有期間の長短に関係なく

譲渡所得から最高3,000万円まで控除されるんです。

 不動産を売ると「売却益」がでます。

そこに「譲渡所得税」が課せられます。

 

 

利益が出たとなるわけです。

 

 

 

例えば、新潟市東区の土地100坪を売却したら

2,500万円になったとします。

 

 

 

通常2,500万円に「譲渡所得税」が課せられます。

が、そこで登場するのが、3,000万円特別控除なんです!

 

 

譲渡所得2,500万円ー特別控除3,000万円=譲渡所得税0円

となるわけです。

 

ありがたい特例ですね!

 




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ただ条件がありますので、そこはご注意を。


【特例を受けるための適用要件】

  • (1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

    (注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。

    イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

    ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

    (2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

    (3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

    (4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

    (5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

    (6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

    特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

    ※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

    また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

    (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、マイホームの取得や増改築などしたときを参照してください。

参照:国税庁

 

 

 

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【編集後記】

当社はおかげさまで1周年を迎えようとしています。

また、同時に私富澤も45歳になります。


45年間、何不自由なく生かされたこと、

両親にも感謝、

お客様にも感謝、

当社スタッフたちにも感謝、

私を取り巻く全ての人たちに感謝です。

 

 

45年間の人生を振り返ってみると

「今が一番輝いている」

自分自身でそう思います。

 

 

精神的な円熟というか、

そんなことを自分自身で感じます。

 

 

今までは感情的になって、

感情のまま物事を判断するところがありましたが、

今はそういうのが少なくなりました。


また、一旦自分の考え、自我を抑えて

客観的に物事を見ることができるようになった気がします。

 

 


そういう意味で、心の平和というか、

落ち着きが出たのかな〜


今の自分自身、大好きです。

 

 


また、このように落ち着いて

物事をみることができれば、

もっと視野が広がり、

多くのことを学ぶことができると思いました。



来年の今頃、また成長して、

魅力的になった自分自身に会えるのが楽しみです。





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