特定空き家
楽しい!
ワクワク!!
おもてなし!!!
にいがたの不動産、トミザワです。
さて、本日は特定空き家についてです。
「助言」「指導」「勧告」「命令」
これに応じないとどうなるのか?
です。
行政からの助言又は指導に応じない場合、
「空き家」は勧告により
「特定空き家等」に該当されちゃいます。
この「特定空き家等」に指定されると、
その状況が改善されるまで、
土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、
固定資産税が4~6倍になる可能性があるんです。
更に更に、
勧告を受けた所有者が正当な理由がなく、
その勧告に係る措置をとらなかった場合は、
その勧告に係る措置を命令します。
そしてそして、
命令を受けたがその措置を履行しないときは、
勧告、命令ができます。
最終的に、
命令に従わなかった場合には、
行政が強制的に撤去し、
かかった費用を持ち主に請求できる
「代執行」も可能としています。
空き家を適切に管理しない所有者には、
重〜い罰則があるんですね。
「じゃあ空き家をどうしましょう?」
ということですが、
「リフォームなりしてそこに住むか?」
「今すぐ解体するか?」
「現況のまま売却するか?」
「誰かに賃貸に出すか?」
になります。
「売却には気が引ける…」
というお客様も少なくないです。
その理由の中に
「思い入れがあるから売りたくない」
「人に貸せる状況ではない」
「もう少し価格が上がるかもしれない」
などです。
ただ、結局空き家をそのまま放置し、
固定資産税などの税金を納めていくことに
嫌気がさし結局売却する、
というお客様がほとんどです。
超高齢化社会の中で人口減少しています。
それに反比例して建物の余剰がどんどん増加していきます。
空き家が増えて供給過多になる前に
なるべく高く売却することが賢明だと思われませんか?
にいがたの不動産は積極的に空き家の再生に力を入れています!
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