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特定空き家 

不動産売却

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア7年

にいがたの不動産は新潟の富動産を目指します!
私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。

楽しい!

ワクワク!!
おもてなし!!!

にいがたの不動産、トミザワです。
 

 
 
 


 
 
 
さて、本日は特定空き家についてです。
「助言」「指導」「勧告」「命令」
これに応じないとどうなるのか?
です。
 
 
 
 
 
行政からの助言又は指導に応じない場合、
「空き家」は勧告により
「特定空き家等」に該当されちゃいます。
 
 
 
 
この「特定空き家等」に指定されると、
その状況が改善されるまで、
土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、
固定資産税が4~6倍になる可能性があるんです。
 
 
 
 
更に更に、
勧告を受けた所有者が正当な理由がなく、
その勧告に係る措置をとらなかった場合は、
その勧告に係る措置を命令します。
 
 
 
そしてそして、
命令を受けたがその措置を履行しないときは、
勧告、命令ができます。
 
 
 
 
最終的に、
命令に従わなかった場合には、
行政が強制的に撤去し、
かかった費用を持ち主に請求できる
「代執行」も可能としています。
 
 
 
 
 
 
 
空き家を適切に管理しない所有者には、
重〜い罰則があるんですね。
 
 
 
 
 
 
「じゃあ空き家をどうしましょう?」
ということですが、
「リフォームなりしてそこに住むか?」
「今すぐ解体するか?」
「現況のまま売却するか?」
「誰かに賃貸に出すか?」
になります。
 
 
 
 
 
「売却には気が引ける…」
というお客様も少なくないです。
 
 
 
その理由の中に
「思い入れがあるから売りたくない」
「人に貸せる状況ではない」
「もう少し価格が上がるかもしれない」
などです。
 
 
 
 
 
ただ、結局空き家をそのまま放置し、
固定資産税などの税金を納めていくことに
嫌気がさし結局売却する、
というお客様がほとんどです。
 
 
 
超高齢化社会の中で人口減少しています。
それに反比例して建物の余剰がどんどん増加していきます。
 
 
 
 
 
 
空き家が増えて供給過多になる前に
なるべく高く売却することが賢明だと思われませんか?
 
 
 
 
にいがたの不動産は積極的に空き家の再生に力を入れています!
お気軽にお問い合わせください!



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