家を買うという人生の大きなイベント。
家の購入にかかる諸費用の中でも、
仲介手数料が占めるウエイトは大きいです。
たとえば3000万円の家なら、仲介手数料は約100万円ほど。
マイホームの資金計画に思った以上に影響してきます。
「仲介手数料をかけずに家が買えたなら・・・」
それが、買い手側の気持ちですよね。
でも、仲介手数料のかからない物件って、
もしかしてワケありなの?
人気がない物件なの??
同時にこんな気持ちもやってきます。
大丈夫です。
『仲介手数料のしくみ』を知れば、そんな心配は吹きとんでいきます。
なぜなら、
物件の良し悪しに仲介手数料は全く関係していないからです。
\お気軽にご相談ください!/
取引形態とは、不動産の販売方法です。
不動産会社がどのような立場で取引に関わるかによって、
仲介手数料の有り無しが変わってくるのです。
スーモやアットホームなど売りに出されている物件情報には、
必ず【取引形態】が記されています。
不動産会社が不動産広告や取引の依頼を受ける際には、
取引形態を明示することが、宅建業法で定められているからです。
スーモはお問合せ先の欄、アットホームでは物件情報の欄から
取引形態をチェックしてみてくださいね。
①
売主
②
代理
③
媒介(仲介)
このうち、仲介手数料がかかる取引は基本的に③のみとなります。
①
売主は当事者となります。
新築住宅においてみられる売買方法です。
新築分譲住宅や建売住宅では、
その売主である業者さんが直接販売活動を行い
買主を見つけて取引するため、仲介手数料は発生しません。
② 代理は売主から代理権を与えられ売主の代わりに当事者となります。
新築マンションの販売などでは、売主の関連会社が広告から契約までの
一連の業務を代理として行うケースがよくあります。
買主は、売主の代理人と契約を結ぶため、
基本的には仲介手数料はかかりません。
ただし取引内容によっては
手数料が発生することもあるため事前に確認が必要です。
③
媒介(仲介)は
新築住宅・中古住宅でもっともよくみられる売買方法です。
売主が売却依頼した不動産会社(仲介業者)を介して
買主が物件を購入します。
仲介した不動産会社へ報酬として仲介手数料が発生します。
検討している物件の取引形態が売主または代理だった場合は、
仲介手数料を支払うことなく売買契約ができることになりますね。
媒介は、売主と買主との間に不動産会社が入るため、
手数料が発生します。
不動産会社は、どのような業務を行って
仲介手数料を頂くのでしょう?
具体的には、
・インターネットや紙媒体のための広告活動
・住宅ローン手続きのサポート
・銀行、司法書士、測量士などの手配
・売買契約の書類作成・手続き
・物件引き渡しまでの手続き
売主のために買主を見つける。
買主のために売主の物件を紹介する。
このふたつを同時に行っています。
仲介手数料は、買主だけでなく、
売主からも発生しています。
売買契約が成立したあかつきには、
不動産会社は売主からの買主からも
仲介手数料を頂けるのです。
仲介手数料の金額は、宅地建物取引業という法律で定められています。
宅建業法は、消費者保護のために成り立つ法律です。
『不動産業者はオオカミ、消費者はヒツジ』
ヒツジがオオカミに食べられないよう法律で守っているのです。
仲介手数料もそのうちのひとつ。
請求できる額は、法律によって上限が決められています。
言い換えれば、
“上限の範囲内であれば、不動産会社は金額を自由に決めても良い”
ということにもなりますよね。
この物件を売るために、
仲介手数料はどうしようか?
仲介手数料の額は不動産会社が決めています。
同じ物件なのに、ある不動産屋さんでは仲介手数料がかかり
別の不動産屋さんでは、半額や0円で募集されている・・・。
不動産取引の内容を知れは、
物件がワケありなのではないという事がわかります。
それどころか、賢い不動産会社選びをすることで
お得に物件を購入することができるのです。