【新潟市で家を売却するなら必見!】3,000万円特別控除で税金を大幅カットする方法

はじめに
こんにちは。
新潟の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の富澤です!
家やマンションなどを売却した場合に生じる利益(譲渡所得)には、原則として譲渡所得税がかかります。
通常、売却益が大きいほど税金も高額になるため、マイホームを手放す方の中には「税金面が不安…」と感じる方も多いでしょう。
ですが、国は住宅政策として、一般的なマイホームを売却する際に負担が大きくなりすぎないよう、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という優遇策を設けています。
条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円までを差し引くことができ、結果として譲渡所得税がかからなくなったり大幅に少なくなったりする可能性があるのです。
本記事では、この特別控除の概要や適用要件、注意点などをわかりやすく解説します。
売却に踏み切る前にしっかり理解しておけば、思わぬ節税ができるだけでなく、スムーズに手続きが進められます。ぜひ最後までご覧ください。
3,000万円の特別控除とは?

■3,000万円の特別控除の概要
正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」。
個人が自分や家族の住まいとして利用していた不動産を売却(譲渡)したときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという制度です。
例えば、家を売って2,500万円の利益が出た場合、3,000万円の特別控除を使えば譲渡所得は「2,500万円 - 3,000万円=マイナス500万円」となり、実質0円として課税対象にはなりません。
このように、売却益が3,000万円以下なら譲渡所得税がかからないという、大変優遇度の高い特例なのです。
■なぜこんなに大きな控除があるのか
家は人生で最も大きな買い物と言われることもあり、仮に大きな利益が出たからといって、すべてを課税対象にしてしまうと、売りたいけれど売れなくなってしまう人も出てくるでしょう。
また、多くの方は「生活の場」であるマイホームを手放すことによる負担が大きいのも事実です。
こうした背景を踏まえて、国は住宅政策として負担を和らげる目的で大きな特別控除を設けています。
適用を受けるための主な要件

■居住用財産であること
「居住用財産」とは、基本的に「自分が住むための家・マンションや土地」を指します。
・本人が現に住んでいる家
・以前まで住んでいた家(住まなくなったあと3年目の年末までに売却する場合)
ただし、敷地の一部を駐車場経営に使っているなど、一部が事業用となっている場合は注意が必要です。
事業用部分には本特例が適用されない場合があります。
■譲渡する相手に関する制限
両親・配偶者・子供などの近親者や自分が経営する法人などへ譲渡する場合は、特例の適用を受けることができません。
身内間での売却だと実質的には「売却益がない取引」の可能性があり、公平性の観点から制限が設けられています。
■譲渡期限と住まなくなってからの期間
住まなくなった家を売却する場合、「住まなくなってから3年目の年末まで」に売買契約が成立すると、居住用財産として扱うことができます。
引っ越し後、しばらく空き家となっていても、この期間内であれば3,000万円の特別控除が使える場合があるわけです。
■ほかの特例との重複
3,000万円の特別控除は非常に優れた優遇策ですが、ほかの特例(例えば買い換え特例など)と同時に使えない場合があります。
どちらか有利な方を選ぶ必要があるケースもあるため、事前にシミュレーションを行うか、税理士や不動産の専門家に相談することがおすすめです。
具体的な計算例:どれくらいお得になるの?

■事例①:売却益が3,000万円以下の場合
・物件購入価格:2,000万円
・売却価格:4,500万円
・譲渡費用(仲介手数料など):100万円
・譲渡所得 = (4,500万円 -
2,000万円 - 100万円) = 2,400万円
譲渡所得は2,400万円ですが、3,000万円の特別控除を適用すると 2,400万円 - 3,000万円 =
-600万円 となり、譲渡所得は実質0円扱いです。
結果、所得税・住民税は課されません。
■事例②:売却益が3,000万円を超える場合
・物件購入価格:3,000万円
・売却価格:7,000万円
・譲渡費用:200万円
・譲渡所得 = (7,000万円 -
3,000万円 - 200万円) = 3,800万円
この場合、3,000万円の特別控除を適用すると 3,800万円 - 3,000万円 =
800万円 が課税対象となる譲渡所得になります。
売却益が大きく3,000万円を超えると、それなりに税金はかかりますが、それでも特別控除なしの3,800万円全額に課税されるよりは大幅に税負担を減らせます。
適用されないケースに注意

■別荘・セカンドハウスの売却
別荘や週末のみ滞在しているセカンドハウスは、“生活の本拠”とはみなされないため、この特例は原則として利用できません。
■近親者への売却
前述の通り、親や子、配偶者など近親者・特殊な関係法人などへ譲渡する場合は適用外です。実質的な利益移転を防ぐ目的があります。
■法人名義・事業用資産の売却
売却する物件が法人名義であったり、店舗や事務所など事業用として登記されている場合は、個人の居住用財産としては扱われません。
同一敷地内に居住用部分と事業用部分が混在している際は、それぞれ按分して計算する必要があります。
特例を最大限に活かすためのアドバイス

■必要書類の整理と早めの準備
3,000万円の特別控除を確実に受けるには、確定申告で必要書類を揃える必要があります。
たとえば
・売買契約書や決済時の領収書(取得費や譲渡費用を証明するため)
・住民票の移動履歴(居住の実態を示すもの)
これらが不足していると、控除をスムーズに適用できない恐れがあります。
売却前から領収書や契約書をファイリングしておきましょう。
■マイホーム以外の用途が含まれる場合の対処
一戸建てで自宅の一部を店舗や事務所にしているケース、アパートで一部を賃貸として貸し出しているケースなどは、実際に“居住用”として使っていた面積の割合で按分計算することになります。
無理に全体を居住用と申告すると、後々税務署とのやりとりでトラブルになりかねませんので、正しい情報を整理しましょう。
■譲渡時期や金額の調整
例えば、住まなくなって3年目の年末が迫っているなら、その期限までに売却契約が完了するようスケジュールを立てることが重要です。
売却時期を一歩遅らせるだけで特別控除の対象外になることもあります。
また、家の売却価格と譲渡所得のバランスを考えて、リフォーム費用や測量費などを譲渡費用に含められるか検討するのも賢い方法です。
家を売却するときの流れと注意点

3,000万円の特別控除を踏まえて家を売却するなら、以下の流れを押さえておきましょう。
■売却価格の査定
不動産会社に家の査定を依頼し、おおよその市場価格を把握します。
複数の不動産会社に査定してもらうと相場感をつかみやすいです。
■不動産会社との媒介契約の選び方
不動産会社とやり取りをする際に、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」という3つの契約形態があります。
それぞれ売却活動の範囲や報告義務などが異なるので、早期売却を目指すなら専任媒介以上を検討してみましょう。
■売買契約と印紙税
買主が見つかったら売買契約を結びます。
このとき、契約書には印紙税が必要です。
売却金額によって印紙税額が変わりますが、通常は数千円から数万円程度です。
■引き渡し・決済後の確定申告
物件の引き渡しが完了すると、翌年に確定申告が必要になります。
3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告書とともに売買契約書のコピーや住民票など、居住の事実を示す書類を提出しましょう。
期限は原則として毎年2月16日から3月15日頃まで。
提出が遅れると特例が受けられない場合もあるので要注意です。
よくある質問とその答え

Q「住まなくなった家」にも適用できる?
住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば居住用として認められる可能性が高いです。
ただし、転勤や療養などでやむを得ず家を離れる場合も含め、ケースによっては例外が認められることがあります。
Q他の控除や軽減措置との併用は?
3,000万円の特別控除は、10年超所有軽減税率の特例などと併用できますが、居住用財産の買い換え特例とは基本的に併用できません。
どちらが有利かを検討するには、譲渡所得の見込み額や今後の住まいの計画などを総合的に考慮する必要があります。
Q離婚や相続など特殊な状況の場合
離婚によって財産分与する場合、相続で受け継いだ家を売却する場合など、状況によって適用可否や計算が大きく変わります。
特に相続物件については「相続空き家の3,000万円特別控除」の特例が別途あるため、一度専門家に相談すると安心です。
まとめ

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを手放すときに非常に強力な優遇措置となります。
売却益が3,000万円以下であれば譲渡所得税がゼロになる可能性も高く、売却益が3,000万円を超えていても、適用することで大きな節税につながるでしょう。
ただし、特例を適用するためには細かな要件が設けられており、“マイホーム”として実際に居住していたかどうか、“売却する相手”は誰なのか、“いつまで住んでいたのか”といったポイントを正しく理解しておくことが大切です。
さらに、必要書類を準備して確定申告をきちんと行わなければ、せっかくの特別控除を受けられないケースもありえます。
・住まなくなった物件でも3年目の年末までなら特例が使える
・家の一部が事業用の場合は按分計算に注意
・親族や特殊法人への売却は原則として適用外
これらを踏まえたうえで、売却前から書類整理やスケジュールの確認をしておけば、慌てることなくスムーズに手続きが進みます。
必要に応じて税理士や不動産会社に相談しつつ、3,000万円の特別控除を最大限に活かして理想的な形で家を売却できるよう、準備を進めてみてください。
家の売却は人生の大きなイベントです。
後悔しないよう、制度を上手に使って賢く進めていきましょう。
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