友達と不動産取引 友達は本当に味方なのか?
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不動産を相続した方は、お金の事だから、自身で勉強します。
たまに、全く無知で勉強しない人もいるから、だから正しく情報をくれる不動産屋に相談しなければならないと思った出来事がありました。
相続空き家の3,000万円特別控除
「相続空き家の3,000万円特別控除」とは、相続や遺贈によって取得した空き家の譲渡所得(売却益)から最大3,000万円まで差し引ける特例です。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
売却価格:不動産を売却して得た代金取得費:不動産の購入・取得時にかかった費用
譲渡費用:不動産の売却時にかかった費用
購入時の費用がわからないと、代わりに「売却価格の5%」を取得費として、譲渡所得を計算します。これを「概算取得費」といいます。
相続した不動産の売却による税金を抑えるには、譲渡所得を小さくできる「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用できるかどうかがカギになってくるのです。
適用条件は下記の通り
①亡くなった方が1人暮らしをしていた
②区分所有建物ではない
③家屋と敷地をセットで相続している
④昭和56年5月31日以前に建築されている
⑤売却時点でリフォームされているか取り壊されている
昭和56年5月31日以前に建築されている建物
新潟市東区にある中古住宅。
一括査定サイトからの査定依頼があり、アポが取れたので、その日のうちに物件を見に行きました。
買取会社さんと一緒に査定に行きました。
この建物は1階部分が④に該当しています。
昭和56年5月31日以前に建築された建物→旧耐震建物です。
なんと、その建物の2階は、増築してありました。
買取業者さんの回答はこうでした。
「旧耐震に2階が乗っかっている。危ないので中古住宅としての買取は無理。但し、土地としては価値があるので土地としてなら買取たい。」
お友達不動産のびっくり提案
この売主様は、初めから、任せる不動産会社が初めから決まっていて、セカンドオピニオン的な感じで、一括査定サイトに登録したそうです。
(買取業者さんまで、出来レースに巻き込んで、ただ働きさせてしまって、本当にすみません。)
驚いた事に、その不動産会社さんは、賃貸を勧めているとの事。
冗談ですよね???
そんな事したら、
適用条件⑥相続開始から誰も居住していない・利用していない
に該当しなくなります。
居住しちゃうんだから。
売主様は、その不動産屋と「友達」だそうです。
「昔からの友達で、父親の葬儀にも来てくれた」そうです。
友達だろうが、他人だろうが、この提案は「無し」です。
「友達」を、信じ込んで、自分で調べようとしない売主もおかしいです。
自分自身の事なのに。
言っても無理だから、一旦、会社に戻って、「相続空き家の3,000万円特別控除」資料を準備して、投函してきました。
リフォーム無しの売家で販売されています
売家で出てた。
リフォーム無しで。
適用条件⑤売却時点でリフォームされているか取り壊されている
お友達不動産は、買主さんからリフォームの仕事をとりたいのかな?
「友達」ってなんなんですかね。
「旧耐震に2階が乗っかっている。危ないので中古住宅としての買取は無理」
買取業者さんが「危ない」と言い切ってる物件を???
売主には、契約不適合責任があります。
私が、売主なら、こんなリスクは負えません。
今からでも、建物解体更地渡しにすれば間に合うのに。
「友達」には、割って入れなかったです・・・
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