「相続空き家の3,000万円特別控除」とは、相続や遺贈によって取得した空き家の譲渡所得(売却益)から最大3,000万円まで差し引ける特例です。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
売却価格:不動産を売却して得た代金取得費:不動産の購入・取得時にかかった費用
譲渡費用:不動産の売却時にかかった費用
購入時の費用がわからないと、代わりに「売却価格の5%」を取得費として、譲渡所得を計算します。これを「概算取得費」といいます。
相続した不動産の売却による税金を抑えるには、譲渡所得を小さくできる「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用できるかどうかがカギになってくるのです。
適用条件は下記の通り
①亡くなった方が1人暮らしをしていた
②区分所有建物ではない
③家屋と敷地をセットで相続している
④昭和56年5月31日以前に建築されている
⑤売却時点でリフォームされているか取り壊されている
⑥相続開始から誰も居住していない・利用していない
令和5年9月現在
新潟市東区にある中古住宅。
一括査定サイトからの査定依頼があり、アポが取れたので、その日のうちに物件を見に行きました。
買取会社さんと一緒に査定に行きました。
この建物は1階部分が④に該当しています。
昭和56年5月31日以前に建築された建物→旧耐震建物です。
なんと、その建物の2階は、増築してありました。
買取業者さんの回答はこうでした。
「旧耐震に2階が乗っかっている。危ないので中古住宅としての買取は無理。但し、土地としては価値があるので土地としてなら買取たい。」
この売主様は、初めから、任せる不動産会社が初めから決まっていて、セカンドオピニオン的な感じで、一括査定サイトに登録したそうです。
(買取業者さんまで、出来レースに巻き込んで、ただ働きさせてしまって、本当にすみません。)
驚いた事に、その不動産会社さんは、賃貸を勧めているとの事。
冗談ですよね???
そんな事したら、
適用条件⑥相続開始から誰も居住していない・利用していない
に該当しなくなります。
居住しちゃうんだから。
売主様は、その不動産屋と「友達」だそうです。
「昔からの友達で、父親の葬儀にも来てくれた」そうです。
友達だろうが、他人だろうが、この提案は「無し」です。