にいがたの不動産 ナカムラです(=^・^=)
売買契約をすると、「手付金」を支払いますよね。
手付金とは、売買契約締結の際に、
当事者の一方から他方に対して交付される金銭のこと。
買主から売主に対してなされるのが一般的です。
手付金は、「売買代金の一部になるもの」と言われていますが、
それは、ずっとあとのお話。
売買契約を交わしたときに、
手付金を交付すると「手付契約」を交わしたことになり
解除権を得て、手付解除の主張ができるようになります。
手付には3つの種類がありますが、
売買契約を締結する際に交付される手付は、ほとんどが解約手付となります。
①
証約手付
売買契約を締結したことを証明する趣旨で交付される
②
解約手付
手付金を放棄あるいは倍返しすることにより、手付金相当額を相手方に支払うことで
契約の解除権を確保する趣旨で交付される
③
違約手付
当事者の一方が債務不履行をした場合に、相手方に徴収される趣旨で交付される
手付解除は無条件でできるわけではなく「契約の相手方が履行に着手する」と、
手付による解除はできなくなります。
具体的には、
買主が手付金のほかに、内金、中間金を支払えば契約の履行に着手したとみなされる。
売主が引き渡しや移転登記の手続きをする旨の通知をしてきたときも同様です。
売主が契約の履行に着手してしまうと、
買主は手付金を放棄しても売買契約を解除することができなってしまいます。
手付金を交付するということは、
「相手が履行に着手する前であれば、解除できる権利を有する」
ということです。
解除とは、
さかのぼってなかったことにすること。
売買契約が成立すれば、売主も買主も法的な拘束と責任が生まれますが、
手付金を交付することで、「ちょっとまった」をすることができます。
ただし、
買主は、手付金を放棄して。
売主は、手付金の返還と手付金の同額を支払って。
という条件付きで。
契約締結後、無事に決済を迎えることができたときに、
交付した手付金は、放棄も返還もされることなく売買代金の一部になります。
手付金あることによって、「いったん立ち止まる」時間を設けることができ、
「もう一度選択をしなおす」ことが可能になります。
もう一度選択しなおすことに決めた時、
手付金の額で手を打ち、契約を白紙撤回することができるのです。
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それでは、今日も笑顔で過ごしましょう。
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