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相続登記義務化

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相続登記義務化

カテゴリ:不動産コラム


楽しい!
ワクワク!!
おもてなし!!!

にいがたの不動産 富澤です。


2024年(令和6年)41日より相続登記が義務化されます。


相続した不動産は必ず登記しなければならず、怠ると罰則も課せられます。


 

この法律の背景には、「所有者不明土地」の問題がありました。


 

不動産の所有者が亡くなり相続が開始すると、


相続人に所有権が移転します。

 



その際、不動産の「名義変更のための相続登記」が必要でした。



 

ですが、相続登記の義務や期限が定められていなかったため、


そのまま放置されて、所有者の分からない不動産が増加したのでした。



 

 

東日本大震災が起こり、


「所有者不明土地問題」が浮き彫りになりました。



 

津波に見舞われた被災地から高台へ集団移転を進めましたが、


移転先の多くの土地の持ち主が誰なのか、どこに住んでいるのか分からない。


 

行政は、個人の財産を勝手に処分するわけにはいかず、


復興作業が滞りました。



 

「所有者不明土地」が復興の障害となったのです。



 

 

相続登記が義務化されることで、


「だれのものか分からない」という問題は改善されます。


再開発や公共事業、不動産売買も円滑に行えるようになるでしょう。



 

ですが、不動産が利用することなく放置されているという問題は残ります。




とくに「空き家」は治安や防災面からも大きな社会問題となっています。



放置された空き家は、老朽化しさまざまな問題を発生させます。


 


・外壁や躯体部分の老朽化による倒壊


・ゴミの不法投棄や不衛生な状態による有害生物の棲み家


・火災の恐れ


・景観を損なう



 

など地域に住む人たちの生活に悪影響を及ぼす存在となります。


 

 

空き家の放置を続けた結果、「管理不全な空家」「特定空家」に指定されると


固定資産税の減税措置が解除される対策や、


行政による強制撤去なども行われます。



 

空き家を放置することはデメリットしかありません。


そして時間が経つほど問題が複雑化していきます。



 

 

相続登記の義務化を機に、


空き家の活用について考えてみませんか?



 

不動産を相続したタイミングで、どう活用するのか決める。


今後相続することが予想される場合は、事前に家族で話し合いをして


方向性を決めておくことが大切です。

 


 

利用しない不動産を放置しないために。


財産である不動産を活用できるように。

 

 


にいがたの不動産にご相談ください。


一緒に解決策を考えていきましょう。

 


\お気軽にご相談ください!/


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と思った方は、にいがたの不動産へお越しくださいね。 

それでは、今日も笑顔で過ごしましょう。


新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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