2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されます。
相続した不動産は必ず登記しなければならず、怠ると罰則も課せられます。
この法律の背景には、「所有者不明土地」の問題がありました。
不動産の所有者が亡くなり相続が開始すると、
相続人に所有権が移転します。
その際、不動産の「名義変更のための相続登記」が必要でした。
ですが、相続登記の義務や期限が定められていなかったため、
そのまま放置されて、所有者の分からない不動産が増加したのでした。
東日本大震災が起こり、
「所有者不明土地問題」が浮き彫りになりました。
津波に見舞われた被災地から高台へ集団移転を進めましたが、
移転先の多くの土地の持ち主が誰なのか、どこに住んでいるのか分からない。
行政は、個人の財産を勝手に処分するわけにはいかず、
復興作業が滞りました。
「所有者不明土地」が復興の障害となったのです。
相続登記が義務化されることで、
「だれのものか分からない」という問題は改善されます。
再開発や公共事業、不動産売買も円滑に行えるようになるでしょう。
ですが、不動産が利用することなく放置されているという問題は残ります。
とくに「空き家」は治安や防災面からも大きな社会問題となっています。
放置された空き家は、老朽化しさまざまな問題を発生させます。
・外壁や躯体部分の老朽化による倒壊
・ゴミの不法投棄や不衛生な状態による有害生物の棲み家
・火災の恐れ
・景観を損なう
など地域に住む人たちの生活に悪影響を及ぼす存在となります。
空き家の放置を続けた結果、「管理不全な空家」「特定空家」に指定されると
固定資産税の減税措置が解除される対策や、
行政による強制撤去なども行われます。
空き家を放置することはデメリットしかありません。
そして時間が経つほど問題が複雑化していきます。
相続登記の義務化を機に、
空き家の活用について考えてみませんか?
不動産を相続したタイミングで、どう活用するのか決める。
今後相続することが予想される場合は、事前に家族で話し合いをして
方向性を決めておくことが大切です。
利用しない不動産を放置しないために。
財産である不動産を活用できるように。
にいがたの不動産にご相談ください。
一緒に解決策を考えていきましょう。
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