新潟市不動産 不動産の売却にかかる税金の費用と種類を知りたい!
不動産を売却したときには、さまざまな税金がかかります。
これらはいくらぐらいの費用がかかるのかご存じでしょうか。
そこでこの記事では、不動産の売却にかかる税金の費用を解説します。
新潟市中央区や東区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
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不動産売却の際に発生する税金の種類と費用
まずは、不動産売却の際に発生する税金の種類を解説します。
代表的な種類は、下記のとおりです。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用
仲介手数料とは、不動産会社へ支払う費用のことです。
売却が成功したお礼として、売買価格に応じた費用を支払います。
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼る印紙にかかる税金です。
これは、売買価格によって税額が異なります。
たとえば、売買価格が100万円超500万円以下の場合にかかる印紙税は1,000円です。
登記費用は、不動産の所有権移転登記をおこなう際に必要なお金です。
これは買主が負担するもので、一般的な金額は2万円から3万円とされています。
また、上記種類とは別に、必要に応じてかかる費用があります。
それは、不動産の売却時に出る廃棄物の処分費や、建物の解体費、敷地の測量費、ハウスクリーニング費などの諸費用です。
場合によっては大きなお金がかかりますが、不動産会社である「にいがたの不動産」へご相談いただければ、概算の見積りをいたします。
不動産売却においては、上記で解説した種類の費用が必要です。
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不動産売却時に発生する仲介手数料などの費用
先程、仲介手数料について解説しましたが、ここではさらに詳しくご説明します。
仲介手数料は、不動産会社へ支払う成功報酬のことです。
不動産の売買価格によって、報酬額は下記のとおり定められています。
- 売買価格が200万円以下→取引額の5%以内
- 売買価格が200万円超400万円以下→取引額の4%以内
- 売買価格が400万円超→取引額の3%以内
なお、売買価格が400万円を超える場合は、下記の計算式で求めます。
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税
この他にかかる費用には、抵当権抹消費用があります。
これは、不動産にかけられた抵当権を抹消する手続きに必要な費用です。
抵当権が設定されていると、購入希望者が現れにくいので、必ず抹消手続きをおこなわなくてはなりません。
手続きは管轄の法務局へ出向き、必要な書類を提出します。
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