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不動産購入申込書 

不動産購入

中村 利恵

筆者 中村 利恵

不動産キャリア17年

新潟市のどこの不動産会社様より売主様の不動産を研究して、たった一組の次のオーナー様へ伝えます。
にいがたの不動産の強みは「仕事が好き」という事だと思っています。
古くて、新しくて、ちょっとダサい不動産屋を突き抜けたいと思います。



にいがたの不動産 ナカムラです(=^・^=)


物件が決まったら、


不動産屋で最初にする手続きが「購入申込書」の記入です。




「申込書」は、



“売主さんと契約をする意思があります”



と買い手側から意思表示するための書面です。



 

売主さんは、提出された書類の内容をもとに


売買契約を進めるかどうかを判断します。



 

 

わたしには、


その書面がラブレターに思えるのです。



 

だって、わたしたちはいつも売主さんと


こんな会話を交わしているのです。




 

「どんな人に買ってもらいたいですか?」


「こんな人がいたら、すぐOKするんだけどね、ウフフ」



 

そしてある日、



「わたしが買います。契約してください」




売主さんの物件を気に入ってくれた人が現れる。

 


まさに運命の出会い、ですよね!



 

わたしたちは、


売主さんへ確実にラブレターを届けます。



 

ただし、不動産売買契約のラブレターですよ。



ふわっと甘い、だけではいけません。




売主さんとの契約がうまくいくように、


しっかりサポートいたします。

 


\お気軽にご相談ください!/


甘くないラブレターの中身


❝売主様へ
 

初めまして。


あなたの物件に、わたしたちの未来の生活がイメージできました。


ぜひ購入したいので、お譲り頂けると嬉しいです。



 

ただ、高価な物件になりますので、


いくつかお願いごとがございます。



 

わたしたちは、


購入代金の一部にローンを利用したいと考えています。



これから本審査となりますので、


万が一融資が通らなかった時は、


ご契約を断念しなければならないことを、ご理解ください。



 

少しでも売主様に安心してお手続きしていただけるよう


契約後に、手付金をお支払いする用意がございます。



 

さいごに物件について。



資料や契約書に記載されていない事柄で、


今後の生活に関わる重要なことをご存じでしたら、


隠さず教えてくださいね。




それを踏まえたうえで、


お互いに行き違いのないようご契約させて頂きたいのです。

 


それでは、よいお返事がもらえることを、楽しみにしています。

                              買主より❞

申込書に記載する「契約条件」は、


現実的で具体的な内容になっています。




高価な物件を購入するのですから、


甘い言葉だけを並べる訳にはいきませんよね。



 

ウフフ・・・と言っていた売主さんも、


ゴクリと真剣になります。



 

契約前の条件確認は、あいまいにしないこと。



誠実に真剣でなければなりません。




申込書を書く前に


物件の申込をしても、 

諸事情でキャンセルせざるを得ないこともあります。


申込書を提出したあとは、


契約に向けた手続きの準備が始まります。



 

 

マナー違反になりかねないキャンセルは


相手に損害を与えてしまうことになります。


 

 

たとえば、売主さん側であれば


申込を承諾して、


契約に向けて手続きを進めるなか


 

・別の人に売ることにした

・売却することをやめることにした

 

 



買主さん側であれば、


申込書を書いて提出したあとのキャンセルの理由が


 

・仮押さえ感覚で申込をした

・他の物件も申込をしている

 


 

などがトラブルの原因につながります。

 



 

申込書はラブレターです。



 

渡すほうも、受け取るほうも、


誠意を持って手続きしましょうね。






不動産用語解説

【手付金】 
売買契約時に買主が売主に預けるお金で、後に購入代金の一部に充当される。 
手付金は契約締結後に支払うもので、その後どちらかが解約したい場合、
 買主は支払った手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を支払うことで契約を解除できます。

【融資特約】

購入費用をローンで支払うことを前提に不動産売買契約を締結した際、

ローンの審査が通らず融資を受けられなかった場合には、

不動産売買契約を白紙に撤回することができます。

 

 

【契約不適合責任】

建物の瑕疵について、契約内容と異なった事実が判明した場合に

売主は債務不履行の責任を負います。




物件探しはにいがたの不動産におまかせください


買主さんために何かできることはないだろうか?

どうしたら買主さんのマイホームにかける資金を有効活用できるのか?

 

 

“生涯、愛おしいマイホーム選びのお手伝い”

 

それがわたしたちの仕事です。

 

 

 

 

もっと詳しく教えて欲しい。

物件を紹介して欲しい!


と思った方は、にいがたの不動産へお越しくださいね。

 

 

それでは、今日も笑顔で過ごしましょう。



\お気軽にご相談ください!/



新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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