にいがたの不動産の富澤です(*^▽^*)
相続した不動産を売却する際の流れとは?
相続のかんたんな流れ
・死亡届を出す(7日以内)
・相続が発生
・遺言書の有無を確認(ない場合は相続人の確認をする)
・遺言書に従い分割(ない場合は遺産分割協議をする)
・査定・売却
このような流れで不動産売却をおこなっていきます。
相続した不動産を売却するには、法務局にて相続登記をする必要があります。
相続登記とは、所有者の名義を被相続人から相続人へと変更することです。
もし、名義変更をおこなわなかった場合は、相続人の共有財産とみなされるため不動産を売却することはできません。
相続した不動産の売却をお考えの際は、相続登記が必要になるため、相続登記の手続きを早めにおこなうことをおすすめします。
「遺産分割協議」とは、
不動産など遺産を相続した際に必要なのが、遺産分割協議です。
遺産分割協議は、誰がどのくらい、何の財産を相続するのか、相続人同士で話し合うことです。
また、話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめ残しておきます。
しかし、遺産分割協議にはいくつか押さえておきたい注意点があります。
遺産分割協議の注意点
・必ず、相続人全員でおこなう
・未成年の場合は法定代理人(親権者)が参加する
・「誰が」「どの財産を」「どのくらいの割合で」を明確にする
・実印で押印する
明確に協議書に記載しておく必要があります。
また、遺産分割協議が成立した後に、もう一度やり直すことは原則としてできません。
相続した不動産を売却するためには、遺産分割協議が重要となります。
スムーズな売却をおこなうためにも、不動産売却の注意点やポイントを押さえておきましょう。
もし、ご自身でするのが不安ということであれば、専門家である司法書士をご紹介いたします。
新潟市中央区や東区で不動産売却をご検討中でしたら、
私たち「にいがたの不動産」にお任せください。
「買い手が付かないのでは…」と売却に踏み切れない不動産のご相談も
承っております。
お気軽にどうぞ相談くださいませ。
新潟市の不動産に関するご相談・お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。