家を建てたり買ったりしたときに入ることが義務付けられている火災保険は、数年ごとに更新されるため、不動産売却時に途中解約になるケースもあります。
保険期間が残っている場合、解約手続きの方法や、払った保険料が返金されるのかが気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、新潟市中央区や東区に物件をお持ちの方に向けて、不動産売却時の火災保険の解約についてご紹介します。
不動産売却時の火災保険の解約手続き
火災保険の解約は、加入者本人が保険会社に申請する必要があります。
代理店などに連絡すると解約の書類が送られてくるので、書面に署名と捺印をして返送するのが一般的な手続きの流れです。
引き渡し日が決まったタイミングで解約するケースもありますが、不測の事態で引き渡し日がずれてしまうこともあるためおすすめできません。
引き渡し前に火災や災害が発生する恐れがあるので、解約手続きは引き渡し後のタイミングでおこないましょう。
不動産売却時に火災保険を解約すると保険料が返金される?
不動産を売却する際には、以下の条件を満たしたうえで火災保険の解約手続きをすると、保険料が返金されます。
- 長期一括契約をしている
- 引き渡しの時点で残存期間が1か月以上ある
いくら返金されるかは「長期一括払保険料×未経過期間に対する係数」という計算方法で求められ、残存期間が長いほど返金が多い仕組みです。
係数は保険会社によって異なるため、返金される保険料の正確な金額を知りたい場合には保険会社に問い合わせましょう。
不動産売却前に火災保険で修繕ができる
火災や風災などの災害で不動産が傷んでいる場合は、火災保険を使って不動産の修繕ができる可能性があります。
火災保険のオプションによっては、水濡れや物体の衝突なども対象となるので、ご自身が加入している火災保険の内容を確認するのがおすすめです。
不動産売却が完了して火災保険を解約したあとでは使えなくなってしまい、解約後に修繕する場合は売主の負担になるので、火災保険を使った修繕は必ず不動産売却前にしましょう。