分筆という言葉を初めて耳にする方も多いかと思います。
1つの土地の一部を売却したり、相続のために土地を分けたいときに分筆は必要です。
ここでは、新潟市中央区・東区で不動産売却をご検討中の方に向けて、分筆とはどのようなものか、またメリットと方法についてご紹介します。
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不動産売却における分筆とは
分筆とは、1つの土地を2つ以上に分けることです。
法務局で分筆の申請をおこなうとそれぞれの土地に登記簿が作られ、たとえば3丁目5番の土地を2つに分筆したケースではそれぞれ3丁目5番1と3丁目5番2と登記されます。
そして別々の土地になるので、土地の一部を売却したり、複数人に相続をおこなうことが可能になるのです。
以上の手続きを「分筆登記」と呼びます。
また、似た言葉に「分割」があります。
分割も土地を分けている状態を指しますが、登記をおこなっていないところが分筆と異なる点です。
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不動産売却における分筆のメリット
不動産売却における分筆には、以下のようなメリットがあります。
- 地目を分けられる
- 税金を軽減できる可能性がある
- それぞれ抵当権を設定できる
地目は一筆の土地の中で分けることができないので、一部を異なる用途で使用する場合は分筆が必要です。
また、分筆によって面している道路や形状など条件が悪くなると、税金が安くなるメリットがあります。
さらに抵当権は一筆の土地全体に設定するので、自分の持ち分だけに設定することができません。
分筆するとそれぞれに抵当権を設定できるのでトラブルも回避できます。
しかし分筆によって土地が小さくなるため、使い勝手が悪くなるなどのデメリットもあります。
また分筆の結果、建築条件を満たせなくなった場合は建物が建てられなくなるので注意が必要です。
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不動産売却における分筆の方法
どのように分けるかによって土地の価値が変わるなど、個人では難易度が高いため、分筆の手続きは土地家屋調査士に依頼する方法がおすすめです。
そして、分筆登記の手続きをおこなう前には事前調査をおこない、対象となる土地の登記簿謄本や測量図、公図などの確認をします。
次に境界確定測量をおこない現地調査によって筆界や境界を確認してから、分筆案を作ります。
その後境界標を設置したら、いよいよ分筆登記です。
分筆登記の申請をおこなうと、約1週間ほどで手続きが終わり登記完了証と登記識別情報通知書を受け取れるので、それから不動産売却へと進めることができます。
土地家屋調査士に依頼した場合、土地家屋調査士がほとんどの手続きを進めるので、委任状以外に書類を用意する必要はありません。
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