にいがたの不動産 ナカムラです(=^・^=)
むかしむかし江戸時代のお話です。
大火事によって家を失った少女が、
避難したお寺の少年に恋をしました。
やがて自宅の建て替えが終わり、
少女は両親に連れられ家へと帰りました。
ですが、少年への恋しさは募るばかり。
思いつめた少女は、
「もう一度家が火事になれば、またあのお寺へ行くことができる!」
そして少女は自宅に火をつけてしまいます。
「八百屋お七」のお話です。
江戸時代といえは、みんな仲良し「長屋暮らし」。
幸いボヤ騒ぎで済んだこのお話ですが、
大火事になっていたら・・・。
延焼被害は測り知れなかったことでしょう。
火災保険入っていますか?
家計破綻レベルのダメージをカバーしてくれる火災保険ですが、
たた入れば良いというものではありません。
今回は、災害に備える火災保険の重要性についてお伝えします。
民法の特別法「失火責任法」では、
火元が重大な過失で発生させた火災でない限り、
延焼先に対する賠償責任は生じないと定められています。
隣家の火災で自宅が延焼被害を受けても、
火元からの損害賠償は受けられません。
また、火災そのものの被害だけでなく、
近隣住宅の消火活動によって損害を被る場合もあります。
消防のための放水による水漏れ被害。
狭い路地に面した住宅などでは消防車が火元に到達できず、
家屋が取り壊され消防の拠点とされる場合も。
「自分の家は、自分で守る」必要があるのです。
江戸の長屋で火事になれば、大惨事になったあげく、
近隣住民は、家を失い損害賠償も請求できないという悲劇が起こったでしょう。
火をつけてしまったお七の家は、
「火元の重大な過失」による火災として
被害者に対する損害賠償責任が発生したでしょう。
自らが加害者になることもある。
そんな場合に備え、火災保険加入時には「個人賠償責任保障」を
必ずセットしておきましよう。
「とりあえず入る」という感覚で火災保険に加入するのは危険です。
保険料の負担を抑えつつ、我が家の災害リスク過不足なくカバーしてくれる
火災保険に加入しましょう。
火災保険契約には、住宅の現在価値を図る「評価」が行われます。
建物の所在地や構造、部材や延床面積などから算出され、その額を保険金額とします。
木造一戸建ては、20年で建物価値がなくなります。
中古住宅を購入した場合、保険金額も相応に安く設定して・・・と考えがちです。
火災保険は
「建物が古くても、もう一度その建物を再築できる金額を設定することができる」のです。
たとえば、
2000万円で取得した新築住宅も
老朽化により劣化が進んだ中古住宅も。
現時点で再築するための金額が2000万円であれば、
2000万円の金額を設定することができます。
万が一被災したとしても、同等の住宅が再建築可能となる保険金を受け取れる。
これからの生活のことを考えたとき、安心できますよね。
そのために、「再調達価格の満額」で、保険金額を設定しておきましょう。
火災保険は「地震・噴火・またはそれによる津波」による被害は対象外になっています。
地震被害に備えたい場合は、火災保険に地震保険もセットしましょう。
また、住宅ローンと同時に長期火災保険の契約をする場合には、
定期的に保険の見直しを行いましょう。
マイホーム購入時には準備や手続きなどで、バタバタしがちです。
1~2か月前から見積を取り、資料検討しておくことをお勧めします。
買主さんために何かできることはないだろうか?
どうしたら買主さんのマイホームにかける資金を有効活用できるのか?
“生涯、愛おしいマイホーム選びのお手伝い”
それがわたしたちの仕事です。
もっと詳しく教えて欲しい。
物件を紹介して欲しい!
と思った方は、にいがたの不動産へお越しくださいね。
それでは、今日も笑顔で過ごしましょう。
\お気軽にご相談ください!/